インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)

インドネシア到着時のPCR検査は廃止されました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月5日付け通達(第17号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同5日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.これにより、インドネシア到着時のPCR検査は廃止とされました。ただし、到着時の検温等健康確認において、新型コロナウイルス関連の症状や発熱が認められた場合は、検査を行うとされています。入国に際しては、出発前24時間x2以内に検体を採取したPCR検査の陰性証明書は引き続き必要とされており、その他の必要書類にも変更はありません。入国に必要な要件の詳細については、3月25日付けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_60.html )をご確認ください。なお、ワクチン接種証明書の提示は、書面で可とされており、アプリ「PeduliLindungi」での確認は行われていません。また、海外(医療)保険加入書について、空港での確認は行われてないとの情報に接しています。

3.同通達の主な変更点は以下のとおりです。

(1)入国可能な空港・港湾に、北スマトラ州・クアラナム空港、南スラウェシ州・スルタン・ハサヌディン空港、ジョグジャカルタ特別州ジョグジャカルタ空港、リアウ諸島州カリムン島)・アンジュン・バライ・カリムン港、リアウ州・ドゥマイ港が追加。

(2)到着時に検温等の健康確認が行われ、新型コロナウイルス関連の症状が確認されず、体温が37.5度未満の場合、到着時のPCR検査は不要。

(3)健康確認で症状が認められた場合や、体温が37.5度以上の場合は、PCR検査が行われる。外国人の場合、検査費用は自己負担。PCR検査を受けた場合は、空港からホテル又は自宅に直行し、ホテル又は自宅でPCR検査の結果を待つ。PCR検査の陰性結果が判明するまでは部屋から出ず、他人とコミュニケーションを取らない。PCR検査結果が陰性であれば、通常の活動が可能。

(4)到着時にPCR検査を受けた者と健康上の理由でワクチン未接種である者(国立病院発行の診断書携行)についてのみ、入国後14日間の自主的な健康観察を推奨。

(5)出発前30日以内に陽性となった場合、出発国の国立病院又は保健省発行のコロナ快復証明書を提示すれば、入国時のワクチン接種証明書及びPCR検査の陰性証明書の提示は不要。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。

※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-800- 1401934

○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)

(開館日:午前9時〜午後12時30分、午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793、021-3983-9794

メール:oshirase@dj.mofa.go.jp

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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