新型コロナウイルス対策のための規制強化(外国人の渡航の一時停止に関する通達:訂正)

●12月28日にお知らせした外国人の渡航の一時停止に関する通達に関し、入国一時停止期間中にインドネシアに入国する外国人が提示すべきPCR検査陰性証明書は、3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書であると確認されました。インドネシア渡航者には、出発前2×24時間以内に行われたPCR検査の陰性証明書が求められます。

1 12月28日付け当館領事メールにてお知らせした新型コロナウイルス対策のための規制強化に係る外国人の渡航の一時停止に関する通達について、明年1月1日から14日までの入国一時停止期間中にインドネシアに入国する外国人が提示すべきPCR検査陰性証明書は、3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書であることが確認されました。

2 入国一時停止期間中に、例外的にインドネシアに入国する外国人については、引き続き発出済みの通達(通達第3号追加通達)に規定された保健プロトコルに従うとされていることから、到着時に3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が必要です。

3 28日付け通達においては、入国一時停止期間中にインドネシア人が入国する際には、出発前2×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示が必要とされています。

インドネシア日本国大使館 領事部

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(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

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