国内の感染症対策及びチュニジア入国措置の一部緩和

本10日、チュニジア首相府は、夜間外出禁止令の解除(本日から)、集会・デモ禁止の1週間の延長及び入国措置の一部緩和(2月15日から適用)を発表しました。

 入国措置の主な変更点は、ワクチン接種完了者は陰性証明書の提示が求められない、ワクチン接種が完了していない者も陰性証明書を提示することで入国が認められることになりました。

1 国内の感染症対策

(1)夜間外出禁止令の解除(本日2月10日から)

(2)集会及びデモ禁止の1週間延長

(3)マスクの着用、ソーシャル・ディスタンスの保持、換気の励行

(4)各分野の保健規則適用の強化

(5)ワクチン・パスの適用の強化

(6)ワクチンの一斉接種及びブースターショットの促進継続

2 チュニジア入国措置(2月15日から適用)

(1)18歳以上で新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了している者は、ワクチン・パスまたはワクチン接種証明書を提示することで、RT-PCR検査または抗原検査による陰性証明書の提示を免除される。

(2)6歳以上でワクチン接種が完了していない者は、チェックイン前48時間以内に受検した RT-PCR 検査または、チェックイン前24時間以内に受検した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。

(3)6歳以上の者は、入国時に行われる検査の対象となり、陽性と判明した場合、5日間(入国日含む)の自宅等における自主隔離。症状が出現又は継続する場合は7日間の自宅等における自主隔離となる。

(4) E7MI フォーム(誓約書)の提示。事前に次のリンクからフォームを入力、プリントアウトして、署名欄に署名すること。

https://app.e7mi.tn

(5) 「ワクチン接種を完了」の定義

ア ジョンソン・エンド・ジョンソン新型コロナウイルスワクチンの接種が完了して

から28日間経過し、適切な保健当局が発行したワクチン接種証明書を携行しているこ

と。

イ ジョンソン・エンド・ジョンソン製以外の新型コロナウイルスワクチンの接種が完

了(2回必要なワクチンは 2 回接種)してから7日間経過し、適切な保健当局が発行し

たワクチン接種証明書を携行していること。

※証明書は、英語、アラビア語あるいはフランス語で記載されたものが求められていま

す。

 なお、検査媒体(咽頭・鼻腔・唾液)の指定はありません。

 当国の入国措置は急遽変更される場合があります。当局の発表や航空会社の案内、報道

等で最新情報をご確認ください。あわせて、利用される航空会社や経由国のトランジット

に関する情報についても、航空会社や各国在外公館HP等で必ず確認してください。

また、マスクの着用や上記措置を遵守し、引き続き感染予防にご留意ください。

令和4年2月10日

チュニジア日本国大使館

9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417