「新型コロナウイルス関連情報」(その65:東ティモール入国制限等の緩和措置について

東ティモール政府は入国する際の必要書類をワクチン接種証明書(2回以上の接種完了)のみにすること、また制限を設けて解放していた陸路国境管理も通常に戻すことを発表しました。

○上記発表により、入国目的の制限が解除され、事前に取得する「保健省発行の隔離証明書」及び「陰性証明書※」が不要になりました。また、ディリ空港でのPCR検査及び抗原検査はなくなり、ワクチン接種証明書(2回以上の接種完了)を提示すれば隔離期間もなくなりました。

※当国入国には不要になりましたが、チャーター便各航空会社や経由地において必要な場合がありますので最新の情報入手に努めてください。

1 東ティモール政府はコロナウイルス感染症のパンディミックに対応する衛生管理について例外的かつ一時的な措置を以下のとおり修正しました。

(1)当国へ入国する者はワクチン予防接種証明書(2回以上の接種完了)の提示又は検疫の対象となる。

(2)陸路国境管理における時間制限を通常に戻す。

2 上記発表を受け、当館において当国関係省庁及び空港等においての入国手続きついて確認したところ以下の通りです。

(1)外国人渡航者(永住者、長期滞在査証保持者及び人道目的活動等特別に入

国を許可された者を除く。)の入国を原則禁止しておりましたが、解除され通常に戻りました。

(2)入国に必要な書類が「ワクチン接種証明書(2回以上の接種完了)」のみ

になり、同証明書を提示すれば隔離期間はございません。なお、12歳以下は同証明書の提示は求められておりません。12歳以上で同証明書を提示することができない方は入国後、14日間の自主隔離が課されます。これまで入国する前に入手する必要のあった保健省発行の「隔離証明書」及びPCR検査を受けた後に発行してもらう「陰性証明書※」については提示が不要になりました。

 また、ディリ空港で到着後PCR検査及び抗原検査が実施されておりましたがなくなりました。

 ※チャーター便各航空会社においては48時間前以内に検査されたPCR検査陰性証明書を求めております。経由地のトランジット要件は以下のURLを参考にしてください。

3 当館ホームページに掲載されている「コロナ禍における当国出入国に関する必要な書類・手続き等について」を更新しましたので、参考にしてください。

なお、チャーター便各航空会社は12月までのスケジュールを公表してます。

URL:https://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/files/100305972.pdf

東ティモール日本国大使館領事・警備班

住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste

電話:(国番号670)332-3131〜2  緊急電話:7723-1127

ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp