インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出)

●国内移動規制が一部変更されました。

●ワクチンを2回接種済みの場合は、PCR検査の陰性証明書が必要とされました。

1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、8月11日付け通達(第23号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。

2 この通達により、州・県・市の境を越える国内移動において、ワクチンを2回接種済みのみの場合は、抗原検査ではなく、PCR検査の陰性証明書が必要とされました。また、18才未満の者に適用される条件がより詳細に規定されました。さらに、マスクは、室内や密状態の時に限らず、常時着用とされました。

3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要は、以下のとおりです。

(1)保健プロトコル

 三層布マスク又は医療用マスクを着用(鼻、口、顎を覆う)、マスクの4時間毎交換、定期的な手指洗浄・消毒、距離の確保による密の回避を義務付け。また、公共交通機関での移動中の電話等会話の抑制を奨励。

(2)州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両、鉄道)

ア アプリ「pedulilindungi」を使用する。

イ 18才以上の者に対しては、以下の条件が適用される。

i ワクチンを3回接種済みの場合、陰性証明書は不要。

ii ワクチンを2回又は1回接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示。

iii 健康上の理由でワクチン接種ができない場合、国立病院の医師からの診断書と共に、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示する。

ウ 18才未満の者に対しては、以下の条件が適用される。

i 6才から17才の者でワクチンを2回接種済みの場合、陰性証明書は不要。

ii 6才から17才の者でワクチンを1回接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。

iii 6才から17才でワクチン未接種の者がインドネシア入国後に国内を移動する場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する(当事務所注:本通達では、「入国後の国内移動」の定義は規定されていませんが、入国後に飛行機等公共交通機関を使って別の都市にある居住地/宿泊地へ向かう国内の移動を指すと見られます。)。

iv 6才から17才の者で健康上の理由でワクチン接種ができない場合、国立病院の医師からの診断書と共に、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。

v 6才未満の者は、同行者の付添いがあれば陰性証明書の提示は不要。

エ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による移動については、上記イ及びウは適用外。

4 本通達は、8月11日から発効し、追って定められる期限まで有効とされています。

5 上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件の詳細については、航空会社等公共交通機関に照会をお願いします。

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