【感染症情報】日本における水際対策措置(検査証明書のフォーマット運用変更)(8月15日発表)

●今般、日本国厚生労働省から、日本から短期渡航する方が日本出国前に日本で取得した検査証明書が海外を出国する72時間以内に取得したものである場合、有効な検査証明書として取り扱うこととなりました。

●日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【本文】

1 今般、日本入国のために必要な出国前検査証明書について、これまで日本で取得した検査証明書は、日本入国・帰国時に無効としていましたが、日本から短期渡航する方が日本出国前に取得した検査証明書が、検体採取日から日本帰国の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内である場合、有効な検査証明書として取り扱うこととなりました。

 よって、日本で検査された検査証明書が、フィリピン出国72時間以内に検体を採取した証明書である場合には、フィリピンで検査を行っていただく必要がなくなります。

 なお、有効な検体、検査方法等の必要事項を全て満たしている必要があります。

2 また、出発国から経由地で入国することとなった場合についても、出発国で取得した検査証明書が、経由地からの日本帰国搭乗便出発予定時刻の72時間以内である場合は、有効な検査証明書として取り扱われます。

3 日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

【関連情報】

厚生労働省

・出国前検査証明書:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 

・検査証明書Q&A:https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(日本国政府の発表・関連情報等(日本へ入国・再入国・帰国をご予定の方))

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00310.html

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 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ

 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(在外公館連絡先)

○ 在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館

 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html