新型コロナウイルス対策(インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出))

●国内移動において、ワクチンを3回接種済みの場合は陰性証明書不要、2回接種済みの場合はPCR検査又は抗原検査の陰性証明書が必要、1回のみ接種済みの場合はPCR検査の陰性証明書が必要とされました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、7月8日付け通達(第21号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。本通達は、7月17日から発効し、追って定められる期限まで有効とされており、終了期限は明示されていません。

2.この通達により、 州・県・市の境を越える移動において、ワクチンを3回接種済みの場合は陰性証明書は不要とされました。また、2回接種済みの場合は出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査又は出発時間前24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書が必要とされ、1回のみ接種済みの場合や健康上の理由でワクチン未接種の場合は、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書が必要とされました。なお、6歳以上17歳以下の者は、2回のワクチン接種証明書を示せば、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書は不要とされました。従来の規制については、5月19日付け当館お知らせ( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100345837.pdf )を参照ください。

3.上記2.に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、航空会社等公共交通機関に照会してください。

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