新型コロナウイルス感染症対策(インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出))

●国内移動において、2回以上ワクチン接種済みの場合、陰性証明書は不要、 1 回のみ接種済みの場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書が必要とされました。

1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、5月18日付け通達(第18号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。

2 この通達により、州・県・市の境を越える国内移動において、2回以上ワクチン接種済みの場合はいずれの検査の陰性証明書も不要とされました。また、1回のみ接種済みの場合や健康上の理由でワクチン未接種の場合は、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査又は出発時間前24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書が必要とされました。さらに、遵守が求められる保健プロトコルも一部緩和されました。

3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要は、以下のとおりです。

(1)保健プロトコル

 室内又は密状態にある場合、三層布マスク又は医療用マスクを着用(鼻と口を覆う)、マスクの4時間毎交換、定期的な手指洗浄・消毒、距離の確保による密の回避を義務付け。また、公共交通機関での移動中の電話等会話の抑制を奨励。

(2)州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両、鉄道)

ア アプリ「pedulilindungi」を使用する。

イ 2回以上ワクチン接種済みの場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書   は不要。

ウ 1回のみワクチン接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。

エ 健康上の理由でワクチン接種ができない場合は、国立病院の医師からの診断書と共に、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書

又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。

オ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあればワクチン接種証明及び陰性証明書の提示は不要。

カ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による移動については、上記イ〜オは適用外。

4 本通達は、5月18日から発効し、追って定められる期限まで有効とされており、終了時期は明示されていません。

5 上記3(2)に関し、国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、航空会社等公共交通機関に照会してください。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

国外からは(国番号62)-31-5030008

夜間休日緊急連絡先:0800-1401934 国外より 1-818-7554207

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。

以上