新型コロナウイルス感染症に関するギニアにおける新たな出入国措置

●11日、国家公衆衛生安全保障庁(ANSS)は、ギニアにおけるすべての入国者に対し、完全なワクチン接種を受け、ワクチン接種証明書を提示できる者は、入国時におけるRT−PCR陰性証明書の提示が不要になる旨発表しました。なお、ギニアから日本へ渡航する場合、ギニア出国時にRT−PCR陰性証明書の提示が必要です。

●引き続き手洗い、うがい、マスク着用の励行に努め、人混みは避ける等感染予防にご留意ください。

1 11日、国家公衆衛生安全保障庁(ANSS)は、ギニアにおけるすべての出入国者に関する以下の発表を行いました。

(1)ギニア入国時

 ア ワクチンを完全に接種した者

  ワクチン接種証明書の提示が義務づける。

  (注:なお、完全なワクチン接種を受けた者とは、以下のいずれかのワクチンの接種を完全に満たしている人を指します。)

 (ア)ジョンソン・エンド・ジョンソン製ワクチンを接種した者で、接種後28日を経過した者。

 (イ)1回目の接種後8〜12週間の間隔を以てアストラゼネカ製ワクチンの2回目の接種を行い、14日を経過した者。

 (ウ)1回目の接種後3週間の間隔を以てファイザー製ワクチンの2回目の接種を行い、14日を経過した者。

 (エ)1回目の接種後3〜7週間の間隔を以てモデルナ製ワクチンの2回目の接種を行い、14日を経過した者。

 (オ)1回目の接種後3週間の間隔を以てシノファーム及びシノバック製ワクチンの2回目の接種を行い、14日を経過した者。

 (カ)1回目の接種後8〜12週間の間隔を以てロシア製ワクチン(スプートニクV)の2回目の接種を行い、14日を経過した者。

 (キ)シノファーム及びシノバック製ワクチンについては、2回の接種に加えて、接種状況を確認するためにmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ製ワクチン)の補完接種が必要。

  完全なワクチン接種を受け、ワクチン接種証明書を提示できる者は、入国時におけるRT−PCR陰性証明書の提示は不要。

 イ ワクチンを完全に接種していない者、またはワクチン未接種の者

  RT−PCR検査証明書(72時間以内)の提示が必要。

  新型コロナウイルスに罹患後治癒してからの期間が6か月未満の治癒証明書を持つ者は、ギニア入国時にワクチン接種証明書を提示することが免除される。

(2)ギニア出国時

 渡航制限が解除された国へ出国する者で、完全なワクチン接種を受けた者は、ギニア出国の際、RT−PCR陰性証明書の提示は不要。(注:ギニアから日本へ渡航する場合、ギニア出国時にRT−PCR陰性証明書の提示が必要です。)

2 当地においても、これまでの新型コロナウイルスよりも感染力が強いとされる変異株の発生が確認されています。在留邦人の皆さまにおかれましては、引き続き、手洗い、うがい、マスク着用の励行に努めるとともに、外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。また、仮に感染が発覚した場合には、可能な限り速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。

3 このメールは在留届、たびレジに登録されたメールアドレスに配信されております。「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

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○在ギニア日本国大使館

住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee

郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee

電話(開館時):(+224)628-68-38-38,628-68-38-40,628-68-38-41

電話(休館・緊急時):(+224)664-58-04-94

ホームページ:https://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:ryouji@ck.mofa.go.jp