新型コロナウイルスの流行に伴うギニアにおける新たな措置

●コンデ大統領は、新型コロナウイルスの流行に対する新たな措置を含む水際対策措置を発表しました。ギニアへの渡航は、空路に制限され、空港到着時のPCR検査が義務化されます。

●公共施設に入場する際、ワクチン接種証明の提示を求められます。

●国家公衆衛生安全保障庁(ANSS)は、9月15日以降、ギニアの国内移動にワクチン接種証明所持を義務化する旨発表しました。

●引き続き手洗い、うがい、マスク着用の励行に努め、人混みは避ける等感染予防にご留意ください。

1 10日、コンデ大統領は、新型コロナウイルスの流行に対する新たな措置を発表しました。措置内容は以下のとおりです。

・マスクの着用義務

・ナイトクラブや余暇施設、人が多く集まる場所の閉鎖

・官庁へ出入りするすべての人物(職員及び訪問者)の衛生パスポート提示義務

・デルタ株流行国からの入国者に対するワクチン接種証明書の提示義務

・旅行者の入国経路の限定化(空路のみ)

・空港到着時のPCR検査の義務化

・陸路におけるいくつかの国境地点における検査拠点の設置

・都市から内陸部へ移動するすべての人物に対するPCR検査結果の提示義務

・感染対策としてのマスクの無料配布

 また、公共施設(公官庁、警察署等)に入場する際、ワクチン接種証明の提示を求められます。

 その他、現在有効な緊急事態宣言のすべての制限措置は引き続き実施されます。マスクを着用していない場合、50,000ギニアフランの罰金が科されますのでご注意ください。

2 国家公衆衛生安全保障庁(ANSS)は、9月15日以降、ギニアの国内移動にワクチン接種証明書所持を義務化する旨発表しました。首都コナクリと地方の移動に際しては、PCR受検済でもワクチン接種証明書が必要となります。

3 当地においては、これまでの新型コロナウイルスよりも感染力が強いとされる変異株の発生も確認されています。在留邦人の皆さまにおかれましては、引き続き、手洗い、うがい、マスク着用の励行に努めるとともに、外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。また、仮に外出時等に、感染拡大防止のための隔離措置に巻き込まれるような場合には、速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。

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(問い合わせ窓口)(現地大使館連絡先)

○在ギニア日本国大使館

住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee

郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee

電話:(市外局番なし)628-68-38-38〜41 夜間・休日:664-58-04-94

国外からは(国番号224)628-68-38-38〜41

FAX:(衛星電話コード870)782-500-815(インマルサット

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