新型コロナウイルス感染症に関するギニアにおける出入国措置

●11日、国家公衆衛生安全保障庁(ANSS)は、ギニアにおけるすべての出入国者に対し、6歳以上は72時間以内のRT−PCR検査の陰性証明書の携行及び18歳以上はワクチン接種証明書を携行する必要がある旨発表しました。

新型コロナウイルスに罹患後治癒してからの期間が6か月未満の場合は、RT−PCR検査の陰性証明書に加え、ワクチン接種証明書の代わりに治癒証明書を提示することで渡航が可能です。

●引き続き手洗い、うがい、マスク着用の励行に努め、人混みは避ける等感染予防にご留意ください。

1 11日、国家公衆衛生安全保障庁(ANSS)は、ギニアにおけるすべての出入国者に対し、6歳以上は72時間以内のRT−PCR検査の陰性証明書の携行及び18歳以上はワクチン接種証明書を携行する必要がある旨発表しました。

 完全な予防接種を受けたとみなされる条件は以下のとおりです。

(1)ジョンソン・エンド・ジョンソン製ワクチンを接種した者で、接種後28日を経過した者。

(2)1回目の接種後8〜12週間の間隔を以てアストラゼネカ製ワクチンの2回目の接種を行い、14日を経過した者。

(3)1回目の接種後3週間の間隔を以てファイザー製ワクチンの2回目の接種を行い、14日を経過した者。

(4)1回目の接種後3〜7週間の間隔を以てモデルナ製ワクチンの2回目の接種を行い、14日を経過した者。

(5)1回目の接種後3週間の間隔を以てシノファーム及びシノバック製ワクチンの2回目の接種を行い、14日を経過した者。

(6)1回目の接種後8〜12週間の間隔を以てロシア製ワクチン(スプートニクV)の2回目の接種を行い、14日を経過した者。

(7)シノファーム及びシノバック製ワクチンについては、2回の接種に加えて、接種状況を確認するためにmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ製ワクチン)の補完接種が必要。

 新型コロナウイルスに罹患後治癒してからの期間が6か月未満の場合は、RT−PCR検査の陰性証明書に加え、ワクチン接種証明書の代わりに治癒証明書を提示することで渡航が可能です。

2 当地においても、これまでの新型コロナウイルスよりも感染力が強いとされる変異株の発生が確認されています。在留邦人の皆さまにおかれましては、引き続き、手洗い、うがい、マスク着用の励行に努めるとともに、外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。また、仮に感染が発覚した場合には、可能な限り速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。

3 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

○在ギニア日本国大使館

住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee

郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee

電話(開館時):(+224)628-68-38-38,628-68-38-40,628-68-38-41

電話(休館・緊急時):(+224)664-58-04-94

ホームページ:https://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:ryouji@ck.mofa.go.jp