外国人渡航者に対するブラジル政府の入国制限措置について(ワクチン接種証明書提示)

○2022年1月26日現在ブラジルでは5〜11歳向けのワクチン接種が開始されております。ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)によれば、ブラジルへの入国のためのワクチン接種証明書の提示義務については、5〜11歳もその対象に含まれるとのことです。

○なお、居住地で5歳〜11歳を対象としたワクチン接種が開始されていない場合は、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)に記載した住所にて、14日間の自主隔離を行うことが求められます。

○例えば、日本が居住地の場合は、2022年1月26日現在5〜11歳のワクチン接種が開始されていないため、入国後14日間の自主隔離が求められます。

(参考リンク:https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0044.html

○ブラジル入国に際し求められる、有効なワクチン接種証明書の要件は以下のとおりです。

1 有効なワクチン接種証明書とは

(1)以下いずれかのワクチンであること。

AstraZeneca(SK Bioscience)

AstraZeneca(Vaxzevria)

Covaxin

Covieshield

Janssen

Moderna(Spikevax)

Pfizer-BioNTech(Comirnaty)

Sinopharm

Sinovac

SputnikV

(2)最後に接種した日から14日間が経過していること。

(3)印刷物または電子ファイルにて提示すること。

(4)ポルトガル語スペイン語、または英語で記載されていること。

2 ワクチン接種証明の提示が免除となるケース

 以下に当てはまる場合、接種証明の提示は免除となります。しかしその場合、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)で記載した住所に14日間自主隔離することが求められます。ただし入国5日後以降に自主的にPCR検査を受け陰性であればその時点で隔離は解除となります。

(1)ブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人

(2)医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方

(3)ブラジル保健省が定める、ワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(5歳未満)

(4)5〜11歳を対象としたワクチン接種が開始されていない居住地から出発した場合

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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