1 ブラジル政府は4月1日、新たな政令(第670号)を公布しました(1日付で発効)。主な変更点は、ブラジル入国に際し有効なワクチン接種証明書を提示した場合(注)、PCR検査陰性証明書(又は抗原検査)及び渡航者健康状態申告書(DSV)の提示は不要になるとの点です。
(注)ブラジル入国に際して有効なワクチン接種証明書の主な要件は以下のとおりです。
(1)衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、または渡航者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。
(2)最終接種日から14日間が経過していること。
(3)印刷物または電子ファイルにて提示すること。
2 また、以下に当てはまる場合、引き続きワクチン接種証明書の提示は免除となりますが、その場合、出発地からのフライト搭乗の24時間以内に受けたPCR検査陰性証明書(又は抗原検査の陰性証明書)の提示が求められます。(なおこの場合、以前求められていた、渡航者健康状態申告書(DSV)の提示、及び入国後DSVに記載した住所での14日間の自主隔離は不要となりました。)
・ワクチン接種証明書の提示が免除される要件としては以下のとおりです。
1 ワクチン接種が完了していないブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人
2 医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方
3 ブラジル保健省が定めるワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(12歳未満)
(政令670号本文)
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-670-de-1-de-abril-de-2022-390351794
政令本文の要約は後日ホームページに掲載します。
【問い合わせ先】
電 話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。