外国人渡航者に対するブラジル政府の入国制限措置について(ワクチン接種証明書の提示は5歳〜11歳も対象)

○2021年12月20日にブラジル政府が発表した外国人渡航者に対する新たな入国制限措置により、ブラジル入国(空路)に際しては、航空機への搭乗前に、陰性証明書と渡航者健康状態申告書(DSV)に加え、ワクチン接種証明書の提示が求められているところですが、ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)によれば、本措置は5歳〜11歳の子どもについてもその対象に含まれるとのことです。

○居住地で5歳〜11歳を対象としたワクチン接種が開始されていない場合は、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)に記載した住所にて、14日間の自主隔離を行うことが求められます(日本では本日現在5〜11歳のワクチン接種は開始されていません)。

○ブラジル入国に際し求められる有効なワクチン接種証明書の要件は以下のとおりです。

1 有効なワクチン接種証明書とは

(1)以下いずれかのワクチンであること。

AstraZeneca(SK Bioscience)

AstraZeneca(Vaxzevria)

Covaxin

Covieshield

Janssen

Moderna(Spikevax)

Pfizer-BioNTech(Comirnaty)

Sinopharm

Sinovac

SputnikV

(2)最後に接種した日から14日間が経過していること。

(3)印刷物または電子ファイルにて提示すること。

(4)ポルトガル語スペイン語、または英語で記載されていること。

2 ワクチン接種証明の提示が免除となるケース

 以下に当てはまる場合、接種証明の提示は免除となります。しかしその場合、入国後に渡航者健康状態申告書(DSV)で記載した住所に14日間自主隔離することが求められます。ただし入国5日後以降に自主的にPCR検査を受け陰性であればその時点で隔離は解除となります。

(1)ブラジル人およびブラジル国内に居住している外国人

(2)医師の診断によりワクチン接種ができないことを証明できる方

(3)ブラジル保健省が定める、ワクチン接種が推奨されていない年齢の子女(5歳未満)

(4)5〜11歳を対象としたワクチン接種が開始されていない居住地から出発した場合

【問い合わせ先】

 在サンパウロ日本国総領事館 領事部

  電 話  (55-11)3254-0100

  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite

※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>

 紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。

 ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>

 最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。