新型コロナウイルス関連情報(ワクチン接種証明書の有効性の条件変更)

【ポイント】

●2月15日以降、ハンガリー政府発行のワクチン接種証明書は、基本的にはワクチンを3回接種した人のみ有効となり、ワクチンを2回接種してから6ヶ月を経過した場合は、原則無効となります。

●2月15日以降にハンガリーに入国ないし再入国される方で、3回目のワクチンを未接種の方はご注意ください。

【本文】

1 ワクチン接種証明書の有効性の条件変更

 1月20日政令が公布され、2月15日よりハンガリー政府発行のワクチン接種証明書の有効性の条件が変更されます。なお、カードの有効性の確認はQRコードにより行われるため、同変更に伴うカードの再発行等の手続きは必要ありません。

(1) 原則、ワクチン3回接種が条件

 原則として、ワクチンを3回(ヤンセンは2回。以下同じ)接種した方のみが有効となります(有効期限は無期限)。

 なお、次に該当する方も接種証明書の有効性は認められます。

  ・ワクチンを2回(ヤンセンは1回。以下同じ)接種した日から6ヶ月以内の方

  ・ワクチンを2回接種した日から6ヶ月以内に新型コロナに感染し、そのPCR検査等で陽性が判明してから6ヶ月以内の方

(2) 18歳未満の場合は、2回の接種のみで18歳になるまで有効です。

2 ハンガリー入国時の注意点

(1) ハンガリー入国時、これまでは、1回しかワクチンを接種していない場合であっても、ハンガリー政府発行のワクチン接種証明書を呈示すれば、(再)入国が可能で且つ入国後の隔離措置も免除になっていましたが、今回の変更に伴い、当国政府発行の滞在許可証を所持する方は、再入国自体は認められるものの、上記条件を満たさないワクチン接種証明書をお持ちの方は、再入国後の隔離措置は免除されません。再入国後の隔離が免除されるためには、ハンガリー入国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書を所持している必要がありますので、ご注意ください。

(2) なお、ハンガリーのワクチン接種証明書及び滞在許可証の有無にかかわらず、ハンガリー入国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書があれば、従来通り、入国後の隔離措置は免除されます。

(3) EUの免疫証明書

 ハンガリー当局に確認したところ、EUの免疫証明書を呈示してハンガリーに入国する場合も、上記条件(原則、3回のワクチン接種が必要等)が適応されるということですのでご注意ください(ただし、新型コロナウイルスに感染し、回復してから6ヶ月以内を示すEUの免疫証明書を呈示した場合は、入国後の隔離は免除されるということです)。

【参考】

※外務省海外安全HP https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省HP(日本に帰国される方はこちらをご参照ください) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

※ 領事窓口における予約制

来館者の皆様の感染予防のため,領事窓口は予約制とさせていただいています。窓口をご利用される際(パスポート,証明書,戸籍届出等)は,電話(06-1-398-3100(代))又はメール(consul@bp.mofa.go.jp)で予約をお取りいただくようお願いします。

 

(問い合わせ先)

 在ハンガリー日本国大使館領事部

 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary

 (電話)+36-1-398-3100

 (FAX)+36-1-275-1281

 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp