新型コロナウイルス(ルワンダ政府による規制措置:1月26日発表)

 1月26日、ルワンダ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、これまでの措置の変更を発表しました。同措置は、ルワンダ全国において本日27日から1ヶ月間有効であり、必要に応じて見直されます。

 その概要については、以下のとおりです。

【変更点】

●夜間の外出可能時間は、午前0時まで。ビジネス営業は午後11時までとする。

ルワンダ到着時は、PCR検査及びラピッド検査を自費にて受ける必要あり。到着から3日後に、あらためて自費でラピッド検査を政府指定の場所で受ける。

●官公庁の出勤率は、必要不可欠な業務に従事する50%までとする。

●民間企業の出勤率は、必要不可欠な業務に従事する75%までとする。

●会合及び会議は会場収容人数の75%を超えてはならない。すべての参加者はワクチン接種を完了していること、かつ会議前72時間以内に取得した陰性証明の提示が必要。

●社会的集まりは、屋内の場合は収容人数の50%、屋外の場合は75%を超えてはならず,開催7日前に自治体に届け出なければならない。参加者はワクチン接種の完了と行事前72時間以内に取得した新型コロナ陰性証明が必要。

●宗教施設は収容人数の75%までとする。

●レストランとバーは、収容人数の75%までとする。

●ナイトクラブの営業、ライブバンドの演奏は、ルワンダ開発庁(RDB)の審査に基づき再開。

●ジム、フィットネスセンター及びプール等の利用は、ワクチン接種済みかつ利用前72時間以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明が必要。

●通夜の参加は50人を超えてはならない。葬儀の参列は、収容人数の50%までとし、72時間以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明が必要。

【概要】

ルワンダ市民及びルワンダ在住者は、公共スペースや行事へアクセスするためにワクチン接種を完了すること。

1 午前0時から午前4時は外出禁止。すべてのビジネスの営業は午後11時まで。

2 キガリ国際空港への到着者及び同空港からの出発者は出発前72時間以内に受検したPCR検査による陰性証明の提出が必要。

3 到着時には、自費によりPCR検査及びラピッド検査を受検するほか、到着から3日後に、政府指定の検査場において自費により再度ラピッド検査を受検することが必要。

4 公官庁は必要不可欠な業務に従事する出勤者50%までとし、その他の人員は自宅勤務とする。

5 民間セクターは必要不可欠な業務に従事する従業員75%までとし、その他の人員はシフト制で自宅勤務とする。

6 事業主は、被雇用者のワクチン接種完了を確保すること。公官庁及び民間セクターにおいてコロナ感染のクラスターが特定された場合は、保健省は当該オフィスを一時的に閉鎖しうる。

7 会合及び会議は会場収容人数の75%を超えてはならない。すべての参加者はワクチン接種を完了していること、かつ会議前72時間以内に取得した陰性証明の提示が必要。

8 公共交通機関は、座席満席を上限に運行し(注:立席の乗客は認めない)、換気のため窓を開放する。バス運行者はすべての乗客がワクチン接種済みであることを確保する。非遵守の場合は罰則が科される。

9 バイクタクシー及び自転車による乗客の輸送を許可する。運行者及び乗客はワクチン接種済みである必要がある。非遵守の場合は罰則が科される。

10 旅行業はコロナ予防措置を遵守のもとで継続。ホテル、ツアー会社、交通サービスを含む。

11 社会的集まりの再開を許可するが、屋内の場合は収容人数50%、屋外の場合は収容人数75%を超えてはならず、開催7日前に自治体に届け出なければならない。すべての参加者はワクチン接種を完了しており、行事前72時間以内に受検した検査で陰性であることが必要。集まりは可能な限り屋外または換気の良い場所で実施する。コロナ予防措置を非遵守の主催者は罰せられる。

12 宗教施設は収容人数の75%を超えてはならない。参加者はワクチン接種を完了していなければならない。

13 レストランは収容人数75%までで営業を継続する。客はワクチン接種を完了していなければならない。

14 バーはコロナ防止規制を遵守のうえ、収容人数75%までで営業を継続する。客はワクチン接種を完了していなければならない。

15 ナイトクラブの営業及びライブバンドによるエンターテイメントはルワンダ開発庁(RDB)による審査・許可に基づき段階的に再開。

16 個人によるまたは接触のない屋外スポーツは許可。スタジアムにおける観客の観戦は許可。

17 ジム及びフィットネス・センターは段階的に再開。利用者はワクチン接種済みであること(12歳以下を除く)かつ72時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

18 プール、マッサージ、サウナは段階的に再開。利用者はワクチン接種済みであること(12歳以下を除く)かつ72時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

19 通夜は一度に50人を超えてはならず、葬儀参列は会場収容人数の50%を超えてはならない。参列者は72時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

 ルワンダ市民及びルワンダ在住者は、ワクチン接種の完了及び対象となる場合にはブースター接種を励行すること。ワクチン接種はコロナへの感染、重症化及び入院の予防に効果的である。市民は頻繁な受検を励行するとともに、可能な場合には自宅勤務とすることを奨励する。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

緊急時の連絡は、下記連絡先までお願いいたします。

ルワンダ日本国大使館(ブルンジ兼轄)

領事班(福元・笹尾・木全)  

+250 (252) 500 884

https://www.rw.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html