新型コロナウイルス感染拡大のためのイタリア政府の措置:2022年1月21日首相令

1月24日、新たな首相令が官報(※)に掲載され、グリーンパスの所持なしにアクセスできる4分野(食料品・生活必需品、保健、安全、司法)のサービスが発表されました。内容は以下のとおりで、同首相令の規定は2月1日から3月31日まで有効です。

(※)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/24/22A00555/sg

1 食料品・生活必需品

(ア)食料品及び飲料を扱う専門及び非専門の小売店(大型スーパーマーケット、スーパーマーケット、食料品ディスカウント店、ミニマーケット、その他の食品店)。ただし、いかなる場合も店内での飲食は許可されない。

(イ)冷凍品の小売店

(ウ)ペット及びペット用食品専門小売店

(エ)自動車用燃料の専門小売店

(オ)保健衛生用品の小売店

(カ)医薬品の専門小売店(薬局、ドラッグストア、その他処方箋の対象外である薬品の専門店)

(キ)整形外科薬品の専門小売店

(ク)光学器具(当館注:眼鏡屋等)の小売店

(ケ)家庭の暖房用燃料の小売店

2 薬品や医療機器の調達のために、また予防、診断、治療の目的で、医療施設、社会医療施設、獣医施設へのアクセス(付添者含む)。

3 不法行為の予防・抑止活動や、延期できない制度上の活動の実施を確保するために、公に開かれた警察組織や地元警察の事務所へのアクセス。

  

4 犯罪被害者からの届出を緊急に提出する必要がある場合、または、未成年者もしくは法的資格のない者を保護するための司法的介入要請を緊急に提出する必要がある場合や、調査又は裁判に係る活動を実施するために召喚された者の出席が必要となる場合に、司法機関や社会保健サービスの事務所へのアクセス。

上記4分野につきましては、3月31日までグリーンパスの提示なくアクセスできます。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  (PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/

  (モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html

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