新型コロナウイルス(ルワンダ政府による規制措置:12月19日発表)

【主な変更点】

●午後10時から午前4時は外出禁止。すべてのビジネスの営業は午後9時まで。

●結婚式への参加時や飲食店、ジム、バス、宗教施設利用時にコロナワクチン接 種接種証明の提示が求められるように変化。

●パーティー及びその他の祝賀行事、レセプションは禁止。

●事業主は、被雇用者のワクチン接種完了を確保すること。公官庁及び民間セクターにおいてコロナ感染のクラスターが特定された場合は、保健省は当該オフィスを一時的に閉鎖しうる。

●会合及び会議は会場収容人数の5割を超えてはならない。すべての参加者は会議前24時間以内に取得した陰性証明が必要。

●通夜は一度に20人を超えてはならず、葬儀参列は50人を超えてはならない。参列者は24時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

1 ルワンダ国内全土において、午後10時から午前4時は外出禁止。すべてのビジネスの営業は午後9時まで。

2 キガリ市内における措置

(1)結婚式:結婚式関連のレセプションは禁止。結婚式は40人を超えてはならない。家庭における式典は20人を超えてはならず、開催7日前に自治体に届け出なければならない。訪問客はワクチン接種を完了しており、行事前24時間以内に受検した検査で陰性であること。集まりは可能な限り屋外または換気の良い場所で実施する。

(2)パーティー及びその他の祝賀行事、レセプションは禁止。

(3)公共交通機関:公共交通機関は、座席満席を上限に運行する(注:立席の乗客は認めない)。換気のため窓を開放する。本規制はルワンダ国内全土で有効。

(4)キガリ市発着の公共交通機関は、バス運行者はすべての乗客がワクチン接種済みであることを確保する。

(5)バー:コロナ防止規制を遵守のうえ、収容人数5割までで段階的に再開。営業は8時まで。客はワクチン接種を完了していなければならない。

(6)宗教施設:収容人数の3割を超えてはならない。参加者はワクチン接種を完了していなければならない。

3 ルワンダ国内全土における措置

(1)すべての到着者は、政府指定のホテルにおいて自費による3日間の隔離が必要。到着時には、自費によりPCR検査を受検するほか、到着から3日後及び7日後に、政府指定の検査場において自費により再度PCR検査を受検することが必要。

(2)キガリ国際空港からの到着者及び出発者は出発前72時間以内に取得したPCR陰性証明の提出が必要。

(3)旅行業はコロナ予防措置を遵守のもとで継続。ホテル、ツアー会社、交通サービスを含む。

(4)公官庁は出勤者3割までとする。公的な対応のために必要不可欠な人員に限定することを奨励。

(5)民間セクターは5割で営業を継続する。

(6)事業主は、被雇用者のワクチン接種完了を確保すること。公官庁及び民間セクターにおいてコロナ感染のクラスターが特定された場合は、保健省は当該オフィスを一時的に閉鎖しうる。

(7)会合及び会議は会場収容人数の5割を超えてはならない。すべての参加者は会議前24時間以内に取得した陰性証明が必要。

(8)キガリ市を除き、宗教施設は収容人数の5割を超えてはならない。キガリ市及びその他の都市においては、参加者はワクチン接種を完了していなければならない。

(9)キガリ市を除き、結婚式の参列者は75人を超えてはならない。家庭における行事は20人を超えてはならず、開催7日前に自治体に届け出なければならない。訪問客はワクチン接種を完了しており、行事前24時間以内に受検した検査で陰性であること。集まりは可能な限り屋外または換気の良い場所で実施する。これら措置に違反した主催者は罰せられる。

(10)ナイトクラブの営業及びライブバンドによるエンターテイメントは停止。

(11)レストラン及びカフェは収容人数5割までで営業を継続する。屋外席のあるレストランは収容人数7.5割までの営業を可とする。客はソーシャル・ディスタンシングを遵守して着席すること。キガリ市内及びその他の都市においては、客はワクチン接種を完了していなければならない。

(12)バーはコロナ防止規制を遵守のうえ、収容人数5割までで段階的に再開。キガリ市及び郊外においては、客はワクチン接種を完了していなければならない。

(13)バイクタクシー及び自転車による乗客の輸送を許可する。

(14)個人によるまたは接触のない屋外スポーツは許可。

(15)ジム及びフィットネス・センターは段階的に再開。利用者はワクチン接種済みであること(18歳以下を除く)かつ24時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

(16)プール、マッサージ、サウナは段階的に再開。利用者はワクチン接種済みであること(18歳以下を除く)かつ24時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

(17)通夜は一度に20人を超えてはならず、葬儀参列は50人を超えてはならない。参列者は24時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

(18)遊戯活動(注:カジノ等)は段階的に再開する。

市民はワクチン接種の完了及び頻繁な受検を励行するとともに、コロナ防止措置を遵守しつつ、可能な場合は自宅勤務とすることを奨励する。本件措置非遵守は罰に処すものとする。

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ルワンダ日本国大使館(ブルンジ兼轄)

領事班(福元・笹尾・木全)  

+250 (252) 500 884

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