新型コロナウイルス(ルワンダ政府による規制措置:12月15日発表)

 12月15日(水)、ルワンダ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止措置の変更を発表しました。本措置は、ルワンダ国内においてオミクロン株が確認されたこと、これから年末年始を迎えるに当たり、より一層の警戒感を持って感染拡大防止に努めるようよびかけるもので、明日16日から1ヶ月間、有効となります(感染状況により随時、見直しが図られる。)。概要については、以下のとおりです。

【主な変更点】

●すべての到着者は政府指定のホテルにて3日間の隔離が求められるほか、到着時、3日後、7日後の計3回のPCR検査が求められる。

●ナイトクラブ、ライブバンドの演奏は停止。コンサート実施は、ルワンダ開発庁により、個別に承認される。

●官公庁の出勤率は30%。一方、民間企業の出勤率は50%とする。

●結婚式の参列は、会場収容人数の30%かつ100人を超えてはならない。

●対面式の会合の参加者は、会場収容人数の75%までとし、事前のPCR検査が必要。

●公共機関(バス)の運行については、立ち乗りは認めない。

●プールやマッサージ、サウナの利用者はワクチン接種済みであること、かつPCR検査の陰性証明が必要。

【概要】

1 午前0時から午前4時の間は外出禁止。すべてのビジネスの営業は午後11時までとする。

2 すべての到着者は、政府指定のホテルにて自費による3日間の隔離が必要。到着時にPCR検査を自費で受けるほか、到着の3日後、7日後にも政府指定の検査場にて、再度、PCR検査を受けることが必要(いずれも自費負担。)。

3 キガリ国際空港における到着者及び出発者は出発前72時間以内に取得したPCR陰性証明の提出が必要。

4 ナイトクラブの営業及びライブバンドによるエンターテイメントは停止。コンサートの実施については、ルワンダ開発庁(RDB)が個別に許可する。

5 官公庁での出勤率は30%までとし、業務に必要不可欠な人員のみに限定することを奨励する。

6 民間企業の出勤率は50%とした上で営業を継続する。

7 結婚式の参列は、会場収容人数の30%かつ100人を超えてはならない。家庭における催しは,50人を超えてはならず、自治体に届け出る必要がある。訪問客は、行事前72時間以内に取得した陰性証明が必要。可能な限り、屋外または換気の良い場所で実施する。

8 会合及び会議は会場収容人数の75%を超えてはならない。すべての参加者は会議前72時間以内に取得したPCR検査の陰性証明が必要。

9 公共交通機関(バス)は、満席での運行は認めるが、立ち乗りは不可。バス会社は乗客のソーシャルディスタンスを確保し、換気のため窓を開放する。

10 バイクタクシー及び自転車による乗客の輸送を許可する。

11 レストラン及びカフェは収容人数50%までで営業を継続可能。屋外席のあるレストランは収容人数75%までの営業を可とする。

12 バーは段階的に再開する。

13 宗教施設は収容人数の50%を超えてはならない。

14 旅行業は新型コロナ予防措置を遵守のもとで継続。ホテル、ツアー会社、交通サービスを含む。

15 個人競技、または接触のない屋外スポーツは許可。

16 ジム及びフィットネス・センターは段階的に再開。

17 プール、マッサージ、サウナは段階的に再開する。利用者はワクチン接種済みであること(18歳以下を除く)かつ72時間以内に取得したPCR検査の陰性証明が必要

18 通夜は一度に30人を超えてはならず、葬儀参列は50人を超えてはならない。

19 遊戯活動(注:カジノ等)は段階的に再開する。

 ワクチン接種の完了と頻繁に検査を受けること、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置の遵守しつつ、自宅勤務とすることを励行する。

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ルワンダ日本国大使館(ブルンジ兼轄)

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