新型コロナウイルス(ルワンダ政府による規制措置:1月7日発表)

 1月7日(金)、ルワンダ政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止措置の変更を発表しまた。本措置は1月10日(月)から2週間有効。概要は以下のとおりです。

【主な変更点】

キガリ市内のみに適用される措置がなくなり、同一措置が全国に適用。

●すべての到着者は、政府指定のホテルにおいて自費による24時間の隔離が必要。到着時には、自費によりPCR検査を受検するほか、到着から3日後に、政府指定の検査場において自費により再度PCR検査を受検することが必要。(前措置での到着7日後のPCR検査が撤廃)

●学校は予定どおり再開。

●公官庁は必要不可欠な業務に従事する出勤者1.5割までとし、その他の人員は自宅勤務とする。

●民間セクターは必要不可欠な業務に従事する従業員3割までとし、その他の人員はシフト制で自宅勤務とする。

●コロナ予防措置不遵守の場合は罰則が科される旨が明記。

●ジムやプール等利用時のワクチン接種不要の対象年齢が18歳以下から12歳以下に変更。

 ルワンダ市民は新型コロナワクチン接種の完了及び対象となる場合にはブースター接種を励行すること。ワクチン接種は新型コロナ感染、重症化及び入院の予防に効果的である。市民には頻繁な受検とともに、可能な場合には自宅勤務とすることを奨励する。

(1)午後10時から午前4時は外出禁止。すべてのビジネスの営業は午後9時まで。

(2)キガリ国際空港への到着者及び同空港からの出発者は出発前72時間以内に受検したPCR検査による陰性証明の提出が必要。

(3)すべての到着者は、政府指定のホテルにおいて自費による24時間の隔離が必要。到着時には、自費によりPCR検査を受検するほか、到着から3日後に、政府指定の検査場において自費により再度PCR検査を受検することが必要。

(4)学校は予定どおり再開。

(5)公官庁は必要不可欠な業務に従事する出勤者1.5割までとし、その他の人員は自宅勤務とする。

(6)民間セクターは必要不可欠な業務に従事する従業員3割までとし、その他の人員はシフト制で自宅勤務とする。

(7)事業主は、被雇用者のワクチン接種完了を確保すること。公官庁及び民間セクターにおいてコロナ感染のクラスターが特定された場合は、保健省は当該オフィスを一時的に閉鎖しうる。

(8)公共交通機関は、座席満席を上限に運行し(注:立席の乗客は認めない)、換気のため窓を開放する。バス運行者はすべての乗客がワクチン接種済みであることを確保する。非遵守の場合は罰則が科される。

(9)バイクタクシー及び自転車による乗客の輸送を許可する。運行者及び乗客はワクチン接種済みである必要がある。非遵守の場合は罰則が科される。

(10)旅行業はコロナ予防措置を遵守のもとで継続。ホテル、ツアー会社、交通サービスを含む。

(11)会合及び会議は会場収容人数の5割を超えてはならない。すべての参加者はワクチン接種を完了していること、かつ会議前24時間以内に取得した陰性証明の提示が必要。

(12)宗教施設は収容人数の5割を超えてはならない。キガリ市においては、収容人数の3割を超えてはならない。参加者はワクチン接種を完了していなければならず、本措置は全国で適用する。

(13)結婚式関連のレセプションは禁止。結婚式参加者は40人を超えてはならない。本措置は全国で適用する。家庭における式典参加者は20人を超えてはならず、開催7日前に自治体に届け出なければならない。訪問客はワクチン接種を完了しており、行事前24時間以内に受検した検査で陰性であることが必要。集まりは可能な限り屋外または換気の良い場所で実施する。コロナ予防措置を非遵守の主催者は罰せられる。

(14)パーティー及びその他の祝賀行事、レセプションは禁止。

(15)ナイトクラブの営業及びライブバンドによるエンターテイメントは停止。コンサートの実施については、ルワンダ開発庁(RDB)が個別に許可する。

(16)レストランは収容人数5割までで営業を継続する。屋外席のあるレストランは収容人数7.5割までの営業を可とする。客はワクチン接種を完了していなければならない

(17)バーはコロナ防止規制を遵守のうえ、収容人数5割までで営業を継続する。営業は8時まで。本措置は全国で適用する。客はワクチン接種を完了していなければならない。

(18)個人によるまたは接触のない屋外スポーツは許可。

(19)ジム及びフィットネス・センターは段階的に再開。利用者はワクチン接種済みであること(12歳以下を除く)かつ24時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

(20)プール、マッサージ、サウナは段階的に再開。利用者はワクチン接種済みであること(12歳以下を除く)かつ24時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

(21)通夜は一度に20人を超えてはならず、葬儀参列は50人を超えてはならない。参列者は24時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要。

(22)遊戯活動(注:カジノ等)は段階的に再開する。

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ルワンダ日本国大使館(ブルンジ兼轄)

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