8月10日、アイルランド政府は、国際渡航に関する措置を改定しました。改定された部分を含め、現行規制の概要を以下1〜7のとおりお知らせします。
新型コロナ関連の情報は、日々変更されています。在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って引き続き感染予防に努め、今後の行動制限措置及び出入国関連規則にご注意ください。
1 アイルランドから外国への渡航を計画する際は、渡航先国において行われている公衆衛生勧告、必要書類及び行動制限措置を確認することが重要である。アイルランド外務省ウェブサイトの関連ページは以下8(2)参照。
(1)旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)に出発前に記入しなければならない(以下8(3)参照)。
(2)ワクチン接種又は新型コロナ感染からの回復を証明する適切で有効な証明を持参する、あるいは、アイルランド到着前72時間以内に受検したRT−PCR検査における陰性証明を提示しなければならない。渡航前にRT−PCR検査の陰性/「検出されず」の証明の提示が必要な場合で、新型コロナウイルス感染症から回復後も継続的な陽性結果が出ることにより、陰性証明書の取得が不可能な場合は、入国の11日前から180日前までの間のRT−PCR検査の陽性証明書が受入れ可能である。
適切なEUデジタルCOVID証明書(DCC)は、有効な証明とみなされる。しかし、RT−PCR検査以外はアイルランド入国時には受入れられず、RT−PCR検査以外(例:抗原検査)に基づくDCCを所持する旅客は、更に、到着前72時間以内に受検したRT−PCR検査の陰性証明書を必要とする。
(3)ワクチン接種証明書について
DCC以外でワクチン接種を証明する書類とは、次の諸点を含む内容が、書面又は電子的形式によって、英語又はアイルランド語で記録又は証明されているもの、あるいは、その記録又は証明の英語又はアイルランド語への公的な翻訳を指す。
●その記録又は証明に記された者が、ワクチン接種を完了していることの確認
●記された者がワクチンを接種した日付
●ワクチン接種プログラムを実施している政府機関名
●保健サービス委員会(HSE)のワクチン接種カード(HSE Vaccination Card)は、受け入れ可能なDCC以外の証明の一例となる。
(4)認可されたワクチンの種類について
欧州医薬品庁(European Medicines Agency)が認可した次のワクチンの最後の接種後、次に記載する推奨日数を経過した者を、ワクチン接種完了者と見なす。
●ファイザー社・ビオンテック社ワクチン(Pfizer-BioNtech Vaccine: BNT162b2 (Comirnaty))の2回接種後7日経過
●モデルナ社ワクチン(Moderna Vaccine: CX-024414 (Moderna))の2回接種後14日経過
●オックスフォード大・アストラゼネカ社ワクチン(Oxford-AstraZeneca Vaccine: ChAdOx1-SARS-COV-2 (Vaxzevria or Covishield))の2回接種後15日経過
●ジョンソン・アンド・ジョンソン社/ヤンセン社ワクチン(Johnson & Johnson/Janssen Vaccine: Ad26.COV2-S [recombinant] (Janssen))の1回接種後14日経過
(5)新型コロナウイルス感染症から回復したことを示す有効な証明書について
DCC以外の「回復証明書」とは、次の諸点を含む内容が、書面又は電子的形式によって、英語又はアイルランド語で記録又は証明されているもの、あるいは、その記録又は証明の英語又はアイルランド語への公的な翻訳を指す。
●氏名
●生年月日
●所持者が回復した病気
●所持者が核酸増幅検査(NAAT Test)で最初に陽性結果を得た日付
●検査を行った加盟国名又は第三国名
●証明書発行者
●証明の有効期間(核酸増幅検査(NAAT Test)で最初に陽性結果を得た日から180日を超えない)
3 子供との渡航
(1)12歳から17歳までの子供がアイルランドに入国する際、ワクチン接種又は新型コロナ感染症からの回復の有効な証明書を保有していない場合には、アイルランド到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の携行が求められる。
(2)ワクチン接種又は新型コロナ感染症からの回復を証明できる成人と一緒に子供がアイルランドに渡航する場合、子供の年齢のいかんにかかわらず、子供は入国後の自己隔離を行う必要はない。しかし、自己隔離を必要とする成人が子供を連れている場合、全ての子供は自己隔離を行わなければならない。外国渡航に関する勧告については、アイルランド外務省のウェブサイト(以下8(4))で参照可能。
4 欧州連合(EU)域内、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー及びスイスからアイルランドに渡航する場合
●EU及び欧州経済領域(EEA)の域内を出発地とする渡航について、アイルランドはDCCを運用している。
●有効なワクチン接種の証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。
●過去180日以内に、新型コロナ感染症から回復したことを示す有効な証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。
●ワクチン接種又は新型コロナ感染症からの回復の有効な証明書を保有していない者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したRT−PCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。渡航に関連するさらなる検査及び自己隔離を行う必要はない。
5 EU域内、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー及びスイス以外から(原注:英国本島(Great Britain)からの渡航もこれに含まれる)アイルランドに渡航する場合
(1)指定国(政府ウェブサイト(以下8(10))参照)以外を出発地とする渡航
●旅客位置情報フォーム(Passenger Locator Form)に記入しなければならない(以下8(3)参照)。
●有効なワクチン接種の証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。
●過去180日以内に、新型コロナ感染症から回復したことを示す有効な証明書を保有している者は、渡航に関連する検査及び自己隔離の必要はない。
●ワクチン接種又は新型コロナ感染症からの回復の有効な証明書を保有していない者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したRT―PCR検査の陰性証明書の提示及び14日間の自己隔離(以下8(8)参照)が求められる。到着の5日後以降に受検したRT―PCR検査で陰性の結果を得た者は、自己隔離を終了してよい。
(2)指定国を出発地とする渡航
●有効なワクチン接種の証明書を保有している者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したRT―PCR検査の陰性証明書の提示及び自己隔離(以下8(8)参照)が求められる。到着の5日後以降に受検したRT―PCR検査で陰性の結果を得た者は、自己隔離を終了してよい。
●過去180日以内に、新型コロナ感染症から回復したことを示す有効な証明書を保有している者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したRT―PCR検査の陰性証明書の提示及び自己隔離(以下8(8)参照)が求められる。到着の5日後以降に受検したRT―PCR 検査で陰性の結果を得た者は、自己隔離を終了してよい。
●ワクチン接種又は新型コロナ感染症からの回復の有効な証明書を保有していない者は、アイルランド到着前72時間以内に受検したRT―PCR検査の陰性証明書の提示及びホテル隔離義務(以下8(6)参照)の履行が求められる。到着の10日後以降に受検したRT―PCR検査結果で陰性の結果を得た者は、ホテル隔離を終了してよい。
6 ワクチン接種、新型コロナ感染症からの回復又は陰性の証明書について
現在、アイルランドは、EU及びEEAの域内を出発地とする渡航について、DCCを運用している。DCCは、EU・EEA域内各国間の渡航を容易にするものであり、ワクチン接種、新型コロナ感染症からの回復又は陰性の証明書として認められる。
7 アイルランド政府の市民向け情報提供ウェブサイト(以下8(7)参照)によれば、(英国領)北アイルランドへの渡航及び北アイルランドからの渡航については、制限は課されないが、アイルランド到着前の14日間に海外に滞在歴がある者が、北アイルランド経由でアイルランドに到着する場合は、出発地について適用されている所定の制限に従わなければならない。
8 国際渡航に関連する措置についての詳細は、以下の政府ウェブサイトを参照。
(1)8月10日に改定された国際渡航に関する措置の概要
https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/
(2)渡航先の国別の勧告及び行動制限措置(アイルランド外務省ウェブサイト)
https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/
(3)旅客位置情報フォームの記入に関する情報
https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/
(4)新型コロナウイルス感染症関連の外国渡航に関する勧告(アイルランド外務省ウェブ サイト)
https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/coronavirus/general-covid-19-travel-advisory/
(5)EUデジタルCOVID証明書(DCC)に関する説明
https://www.gov.ie/en/publication/3a698-eu-digital-covid-certificate/
(6)ホテル隔離義務に関する説明
https://www.gov.ie/en/publication/a6975-mandatory-hotel-quarantine/
(7)(英国領)北アイルランドとアイルランドとの間の渡航についての説明(次のウェブ サイトにある「If I arrive into Ireland from the UK」の項を参照)
(8)自己隔離に関する説明
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/restricted-movements/how-to-self-isolate/
(9)認可されたワクチンに関する欧州医薬品庁の説明
(10)指定国リスト
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
9 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
10 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp
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