新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫・入国制限措置に関する新たなパラオ保健福祉省令の発出(5月30日付)

●5月30日、パラオ保健福祉省は、新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫・入国制限措置に関する新たな保健福祉省令を発出。同日から施行。

●主な変更点は以下のとおり。

・18歳未満の渡航者はワクチン未接種であってもパラオへの渡航が認められることとなった(これまでは12歳未満が対象者であった)。

・出発前の新型コロナウイルス陰性証明書の提出は対象者が2歳以上の渡航者に変更となった(これまでは3歳以上が対象者であった)。

5月30日、パラオ保健福祉省は新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫・入国制限措置に関する新たなパラオ保健福祉省令を以下のとおり発出しました。

1 パラオ入国に際するワクチン接種及び検査要件

(1)新型コロナウイルス安全対策

 すべての渡航者は、パラオ渡航前の14日間、ソーシャルディスタンスを実施すること、6フィート以内に他人がいる場合は鼻と口を覆うマスクを着用すること、屋内で行われる大規模な集会への参加を避けることが求められる。

(2)ワクチン未接種の18歳未満の渡航

 ワクチン未接種の18歳未満の渡航者は、パラオへの渡航が認められ、この項に記載されているその他すべての要件に従わなければならない。

(3)2歳未満の子供

 2歳未満の子供は、パラオ渡航前の新型コロナウイルス検査の受検が免除される。

A.通過・入国手続

(1)ワクチン接種

 渡航者は、パラオに出発する14日前までに最終接種が行われた新型コロナワクチン完全接種証明書を提出しなければならない。接種したワクチンは、米国食品医薬品局または世界保健機構のいずれかが緊急使用許可を承認または認可したものもしくは台湾保健当局の承認するメディゲンワクチンでなければならない。

(2)新型コロナウイルスPCR検査の陰性結果または回復証明書類

 すべての渡航者は、以下のいずれかの証明書を提出しなければならない。

パラオへの出発前3日以内に受検した新型コロナウイルスPCR検査の陰性結果(NAAT、RT−PCR、qPCR、RT−LAMP、TMA、分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRを含むいかなる種類のPCR検査)。検査は鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)、咽頭ぬぐい液(Oropharyngeal)、中鼻甲介ぬぐい液(Mid-turbinate)、前鼻腔液(Anterior Nasal)で実施されたものでなければならず、痰または唾液は認められない。また、自己及び自宅で実施した簡易検査キットの結果は医療者が実施したものでも認められない。

・米国食品医薬品局または世界保健機構が承認または認可するパラオへの出発前1日以内に受検した新型コロナウイルス抗原検査の陰性結果

・直近のウイルス検査の陽性証明及び医療サービス提供者または公的な医療関係者が当人は回復しており渡航しても問題ないと記載した書簡を含む新型コロナウイルスからの回復証明書類一式。渡航者は症状が出現した日または症状が無くとも陽性と判明した日から満10日間の隔離期間を終えなければ入国できない。(注:商用機を利用した渡航の場合、渡航者は航空会社に証明書を提出しなければならない。)

(3)到着後の検査及び感染回避命令

 すべての渡航者は、パラオ到着後、到着後から感染回避命令(mitigation order)によるすべての措置に従わなければならない。

2 航空機・船舶乗員のガイドライン

(1)パラオに入国する航空機・船舶の乗員は、パラオへの出発前3日以内に受検した新型コロナウイルスPCR検査の陰性結果(NAAT、RT−PCR、qPCR、RT−LAMP、TMA、分子検査、等温増幅、ddPCR、CRISPRを含むいかなる種類のPCR検査)、または米国食品医薬品局または世界保健機構が承認または認可するパラオへの出発前1日以内に受検した新型コロナウイルス抗原検査の陰性結果、航空機・船舶の運航にあたっての感染予防対策の実施及び乗員への健康管理手順に関する公的書類を提出しなければならない。

(2)パラオに上陸する航空機・船舶の乗員は、これら規制の対象となるが、パラオ領域内で機材の予期せぬ故障に見舞われた場合の上陸は対象外となる。下船した乗組員が所定の入国要件を満たさない場合には、保健福祉省が必要とみなす他の感染回避措置に服しなければならない。

2 隔離措置

(1)新型コロナウイルスの感染が確認された者、または強く疑われる者は、公衆衛生局長の判断により、パラオ保健福祉省が必要とみなす期間において、隔離施設または自宅における隔離措置の対象となる。

(2)感染の確認または感染が強く疑われるとの判断は、推定検査の結果及び(または)新型コロナウイルス核酸または抗原を検出するものを含むウイルス検査のための承認された分析評価を利用した確認検査の結果に基づいて行われる。

(3)隔離施設:べラウ国立病院の隔離室は、救急診療を必要とする感染者に割り当てられる。パラオ保健福祉省は、必要に応じて、官民の施設の中から、他の適当な施設を特定し、新型コロナウイルス感染者のための隔離施設として指定する。

3 検疫措置

(1)新型コロナウイルス感染者と直接的に接触した者は、10日間の自己検疫/自己観察を実施し、パラオ保健福祉省が必要と判断した場合、該当するガイドラインに従う。

(2)検疫対象者の中で感染が確認された者は、直ちに適切な隔離施設に移送される。公衆衛生局長が適切と認めた場合、当人の自宅が適切な隔離施設に含まれる可能性がある。

4 パラオへのすべての渡航に対する適用性

 本保健福祉省令は、商用または自家用の航空機・船舶で入国する者を含むすべてのパラオへの渡航者を対象とする。自家用またはチャーターの航空機・船舶を利用する渡航者は渡航の最低96時間前のワクチン接種証明書及び24時間以内の新型コロナウイルス検査結果を保健福祉省に検証のため提出しなければならない。

5 権限の委任

 パラオ国内において、または、海路もしくはパラオ国際空港を利用してパラオに到着した際に、新型コロナウイルスに感染していること、または同ウイルスにさらされたことが確認された者に対して、隔離・検疫措置の指示を出す権限は、公衆衛生局長に委任される。

6 免除

 公衆衛生局長が書面により行う場合を除いて、本保健福祉省令の隔離・検疫要請、入国要件についてのいかなる免除も認められない。公衆衛生局長は、個別の事例に応じて、明確な医学的理由にのみ基づいて、免除を行うことができる。

7 期間

 本保健福祉省令は、2022年1月16日に施行された保健福祉省令第07−22に取って代わるものである。本保健福祉省令は5月30日に施行され、停止、取消または再発出がない限り有効である。

【参考】隔離・検疫・入国制限措置に関する新たなパラオ保健福祉省令(5月30日付)

https://www.palau.emb-japan.go.jp/files/100351011.pdf

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