●日本政府は、昨年11月29日に新型コロナウイルス感染症に係る新たな水際措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)を発表し、外国人の新規入国を原則停止するとともに、昨年12月2日より前に発給された日本査証(ビザ)の効力を原則停止しておりますが、本年1月11日、これらの措置を2月末まで継続することを決定いたしました。
●また、日本人の配偶者や子に当たる外国人の方に関しましては、書面にて訪日の必要性が確認できる場合には、新たに査証(ビザ)の申請が行えるようになりました。
●新型コロナウイルスに係る各種情報は随時変更されますので、最新情報につきましては、文末掲載のウェブサイトなどで御確認ください。
オミクロン株に対する水際措置の強化の継続
日本政府は、昨年11月29日に新型コロナウイルス感染症に係る新たな水際措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)を発表し、外国人の新規入国を原則停止するとともに、昨年12月2日より前に発給された日本査証(ビザ)の効力を原則停止しておりますが、本年1月11日、これらの措置を2月末まで継続することを決定いたしました。
当館における査証(ビザ)申請の取扱い
日本人の配偶者及び子の査証(ビザ)に関しては、原則として、長期滞在査証(ビザのカテゴリー:(S)AS SPOUSE、 CHILD OF JAPANESE)の種類のビザ申請のみ受付けておりましたが、通常の査証の必要書類に加えて、書面にて訪日の必要性が確認できる場合には、新たに短期滞在査証(ビザのカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITOR))の申請が可能となりました。
手続の詳細につきましては、当館領事班査証担当までご連絡ください。
なお、昨年12月2日より前に発給された短期滞在査証(ビザのカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITOR))につきましては、引き続き本年2月末までその効力が停止されておりますので、ご注意ください。
関係省庁ウェブサイト
●新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)
【外務省HP】新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
【法務省HP】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
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