日本の水際対策の強化(発給済みの日本査証(ビザ)の効力停止措置等の延長について)

●日本政府は、11月29日に新型コロナウイルス感染症に係る新たな水際措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)を発表し、外国人の新規入国を原則停止するとともに、12月1日以前に発給された日本査証(ビザ)の効力を原則停止しておりますが、12月28日、これらの措置を12月31日以降も当面の間継続することを決定いたしました。

新型コロナウイルスに係る各種情報は随時変更されますので、最新情報につきましては、文末掲載の関係各省庁のウェブサイトなどで御確認ください。

※このメールは、日本人の配偶者や子として短期滞在査証を取得している外国人とともに日本に渡航を予定している在留邦人等の方に向けたご案内になります。

1 外国人の新規入国(商用目的又は就労目的の短期滞在者、長期滞在者)は、11月30日午前0時(日本時間)以降、当面の間、停止となりました(査証発給済みの方も含まれますので、御注意ください)。

2 日本査証(ビザ)の効力の停止

12月2日午前0時(日本時間)以降、当面の間、全ての国・地域で発給されたビザの効力が一時的に停止となりますので(一部例外あり※)、査証を取得済みの方についても日本への入国が認められなくなります。

このため、日本人又は永住者の配偶者や子として発給された短期滞在ビザ(ビザのカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITOR)も効力停止となりますので、その期間中、同ビザでの入国は認められません。

※例外:現時点においては以下3種類のビザのみ効力停止の対象外です。

●日本人の配偶者等(ビザのカテゴリー:(S)AS SPOUSE、 CHILD OF JAPANESE)

●永住者の配偶者等(ビザのカテゴリー:(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)

●外交(ビザのカテゴリー:(D)AS DIPLOMAT)

3 当館におけるビザ申請の取扱い

当面の間、「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」の種類のビザ申請のみを受付いたします。

短期滞在を目的とするビザの申請は原則受付できませんが、特に人道上真に配慮すべき事情があり、早急に日本に入国する必要がある場合は、当館領事班査証担当までご連絡ください。

4 関係省庁ウェブサイト

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)

【外務省HP】新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4

法務省HP】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

このメールは、在留届にて届出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛に配信しています。既に英国にお住まいではなく、在留届を出されたままになっている方は、本メールに返信の形で結構ですので、全員のお名前と出国日をお知らせください。また、「たびレジ」登録者の方で旅行を中止した等の理由により配信停止を希望する方は、ご自身にて次の「たびレジ」ホームページにアクセスの上、登録した旅行情報の削除をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

在英国日本国大使館 領事班

020−7465−6565