新型コロナウイルスに関する注意喚起(その22:措置(20)及び査証効力一時停止に関する当面の間の継続)

● 「水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化)」を12月31日以降も当面の間、継続します。

● 日本へ入国する人は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、入国後14日目まで自宅等での待機が求められ、待機期間短縮を定めた措置は引き続き適用されません。

● 「特段の事情」が認められる外国人を除き、引き続き日本への入国は認められません。

● 令和3年12月1日以前に発給された「日本人の配偶者等(90日を超える中長期滞在者)」、「永住者の配偶者等(90日を超える中長期滞在者)」、「外交」を除く全ての査証の効力停止を12月31日以降も当面の間、継続します。

 令和3年12月2日午前0時(日本時間)から同月31日までの間実施予定であった以下の措置は当面の間、継続することになりました。

特に外国籍の御家族と一緒に日本への渡航等を検討されている方におかれましては、12月1日以前に在外公館において短期滞在査証の交付を受けている場合、交付されている査証を使用して渡航することは引き続きできませんので御注意ください。

1 有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し

(1)有効なワクチン接種証明保持者の特定行動に係る新規申請受付及び審査済証の交付を当面の間、引き続き停止します。

(2)有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を当面の間、引き続き停止します。

2 「特段の事情」が認められる外国人以外の入国拒否

  原則として、「特段の事情」が認められる外国人を除き、日本への入国は引き続き認められません。「特段の事情」に該当しうるものは以下のリンクから御確認ください。

法務省新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

  上記リンク先のファイル中、特段の事情に該当する例として、「日本人・永住者の配偶者又は子」がありますが、これは90日を超える中長期滞在者である「日本人・永住者の配偶者又は子」を指します。90日以内の短期滞在目的の場合は「特段の事情」があるとは認められません。したがって、原則として短期滞在査証を申請・発給することはできませんので御注意ください。

  特に渡航しなければならない事情や人道上、真に配慮すべき事情がある場合は当館まで御相談ください。

3 査証の効力の一時停止

  原則として、「日本人の配偶者等(90日を超える中長期滞在者、査証に「(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE」と記載)」、「永住者の配偶者等(90日を超える中長期滞在者、査証に「(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT」と記載)」、「外交」を除く全ての査証に関して、原則として、令和3年12月1日以前に発給された査証の効力は一時停止しています。したがって、日本人の配偶者等であって、90日以内の短期滞在査証(査証に「(V)AS TEMPORARY VISITOR」と記載)を持っていたとしても、その査証の効力は引き続き一時停止されているため使用できません。

外務省「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化の継続)」

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C172.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

※本メールは在留届を提出された方、当館メルマガ登録をされた方及びたびレジ登録をされた方へ送信しています。

☆当館は年末年始のため、本年12月29日(水)から来年1月3日(月)まで休館いたします。

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フィンランド日本国大使館 領事班

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