日本のオミクロン株に対する水際措置の延長

○12月28日、日本政府は、オミクロン株に対する水際措置の強化を当面の間、継続することを決定しました。

1 12月28日、日本政府は、オミクロン株に対する水際措置の強化を当面の間、継続することを決定しました。これに伴い、外国人の新規入国禁止(「特段の事情」による入国の場合を除きます。)及び有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和の見直しは当面の間、継続されます。

 日本時間12月2日午前0時以降、全ての国・地域で発給された「日本人の配偶者等」((S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)(*)、「永住者の配偶者等」((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)又は「外交」((D)AS DIPLOMAT)以外の査証は一時的に効力を停止したものとみなされますので、同査証を利用した入国については回避していただくようお願い致します。

(*)日本人の配偶者に対して発給された短期滞在ビザ((V)AS TEMPORARY VISITOR)も効力を停止したものとみなされます。

2 また、12月28日現在、日本政府はスウェーデンを宿泊施設にて6日間の待機となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・地域に指定しています。

 これにより、スウェーデンからの全ての入国者及び帰国者は、入国後に検疫所長が指定する宿泊施設において6日間の待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合には、検疫所の宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間、自宅等での待機となります。

【参考:在スウェーデン日本国大使館 新型コロナウイルス感染症対策情報】

https://www.se.emb-japan.go.jp/nihongo/novel_coronavirus.html#japan

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