日本の水際対策(ルーマニアから帰国・入国される方へ)

●12月3日、日本政府はルーマニアを「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、12月5日午前0時(日本時間)以降に日本に到着する帰国者・再入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所の確保する宿泊施設等での3日間の待機(入国日を含めない)が必要となりました。その後引き続き、残りの期間(入国翌日から起算して14日間)は自宅等での待機が求められます(10日目以降の隔離の短縮措置も停止)。

●11月30日午前0時(日本時間)以降、当面1か月の間、査証発給済みの者を含め、外国人の新規入国は、原則として停止しています(例外については下記本文(注)参照)。

●11月5日付で発表した緩和措置(外国人の短期商用目的の新規入国や就労、留学、技能実習等の長期滞在目的の新規入国)は停止され、本件措置にかかる「審査済証」の新規申請及び交付は、11月30日午前0時(日本時間)以降、当面1か月の間停止しています。

●同じく11月5日付で発表した緩和措置(有効なワクチン接種証明書所持者に対する3日間停留措置の免除、入国後4日目からの「特定行動」、入国後10日目以降の隔離短縮措置)は、12月1日午前0時(日本時間)以降、当面1か月の間停止しています。

●その他、これまでにお知らせした日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れに変更はありません。

1.「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への指定

 新たな変異株(オミクロン株)の発生を受け、12月3日、日本国政府ルーマニアを含む7か国・地域を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に新たに指定しました。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C152.html

2.検疫所の確保する宿泊施設等での3日間待機

 これに伴い、過去14日以内にルーマニアに滞在し、12月5日午前0時(日本時間)以降にルーマニアから日本へ到着する全ての方は、入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は、検疫所の確保する宿泊施設等で待機が求められることとなりました。

 入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を行い、陰性と判定された場合は、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、公共交通機関を使わずに、自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して、残りの期間を自宅等で待機していただくこととなります(自宅等隔離の期間は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、入国翌日から起算して14日間となり、10日目以降の短縮措置も停止されます)。

3.外国人の新規入国の停止

 12月1日午前0時(日本時間)以降、当面1か月の間、査証発給済みの者を含め、外国人の新規入国は原則として停止しています。

(注)長期滞在を目的として、在留資格認定証明書を提示する「日本人の配偶者又は子」、「永住者の配偶者又は子」、「定住者の配偶者又は子」及び赴任目的の「外交」は、本件措置の対象外であり、査証発給可能です。また、これらの在留資格であっても短期滞在は新規入国を停止しており、査証発給を停止しています。

 なお、これらに加えて「永住者」、「定住者」が再入国許可を持って入国することは可能です。ただし、検疫所の確保する宿泊施設等で10日間の待機を要請される国・地域からの入国は、新規入国同様に原則として停止しています。

4.11月5日付で発表した緩和措置の停止

(1)本件措置にかかる外国人の短期商用目的の新規入国や長期滞在目的(就労、留学、技能実習等)での新規入国は停止され、「審査済証」の新規申請及び交付は、11月30日午前0時(日本時間)以降、当面1か月の間停止しています。 

(2)同じく11月30日午前0時(日本時間)以降、ワクチン接種証明書を所持するビジネス関係者等(国籍は問わない)に対する行動制限の緩和(入国後4日目からの「特定行動」等)も停止し、本件にかかる「審査済証」の新規申請及び交付は、当面1か月の間停止しています。

5.日本への帰国・入国にあたっての手続き

(1)その他、これまでにお知らせした日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れ(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出、誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問票Webへの登録、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html

(2)新たな変異株(オミクロン株)にかかる指定国・地域(ルーマニアを含む)からの帰国者・再入国者に対しては、厚生労働省入国者健康確認センターによる健康フォローアップが強化されています。

【問い合わせ窓口】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

【参考】

○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省

https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

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