新型コロナウイルス対策(リマインド、発給済みの日本査証(ビザ)の効力の一時停止について)

※このメールは主に、日本人又は永住者の配偶者や子として短期滞在査証を取得し、12月中に日本への渡航を予定している方及びその関係者の方に向けたご案内になります。

11月29日、日本政府は、オミクロン株対応の水際対策措置として、新型コロナウイルス感染症に係る新たな水際対策措置を発表し、既に当館より累次領事メールでお知らせしていますが、多くの方が一時帰国される年末を控え、改めて以下のとおりお知らせします。取得済みの査証を持って日本への渡航を予定している方は、今一度、ご自身の査証をご確認ください。

1 日本査証(ビザ)の効力の一時停止

12月2日午前0時(日本時間)以降、12月31日までの間、「日本の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する方(すでにこれらカテゴリーの査証を有しており、これからそれらの在留資格を取得予定である方)以外の外国籍の方に対し、12月2日より前に発給された査証の効力を一時停止しています(※)。

したがって、12月2日より前に査証を取得済み(上記例外を除く)の方についても日本への入国が認められなくなります。

このため、12月2日より前に日本人又は永住者の配偶者や子として発給された短期滞在査証(査証のカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITOR)も効力停止となりますので、その期間中、同査証での入国は認められません。

(※)現時点においては以下3種類の査証のみ一時的な効力停止の対象外です。

●日本人の配偶者等(査証のカテゴリー:(S)AS SPOUSE、 CHILD OF JAPANESE)

●永住者の配偶者等(査証のカテゴリー:(S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)

●外交(査証のカテゴリー:(D)AS DIPLOMAT)

2 関係省庁ウェブサイト

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)

【外務省HP】新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4 

厚生労働省HP】水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化

https://www.mhlw.go.jp/content/000865135.pdf

法務省HP】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

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住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique

電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)

Fax :(02) 513-4633

ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

当館休館日:https://www.be.emb-japan.go.jp/itpr_ja/aboutus_embassy.html

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