日本の水際対策強化・「短期滞在」査証等の効力停止(12月2日から)(新型コロナウイルス関連情報)

【ポイント】

●12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症対策として、既に発給された査証(ビザ)にてついて、一部を除きその効力を停止することを決定しました。

○12月2日午前0時(日本時間)以降、すべての国・地域で発給された査証(下記の3種類を除く)の効力が停止されています。

○引き続き有効となる査証は「日本人の配偶者等((S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)」「永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)」「外交((D)AS DIPLOMAT)」の3種類のみとなります。

○日本人の配偶者として発給された「短期滞在(AS TEMPORARY VISITER)」査証も無効となり、同査証では入国できませんのでご注意ください。

1 日本の水際対策強化査証

(1)査証(ビザ)の効力停止

12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(水際対策強化に係る新たな措置)の予防的観点からの緊急避難措置として一部の査証を除いてその効力を停止する決定を行いました。

(外務省ホームページ) 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html (英語)

●12月2日午前0時(日本時間)以降、全ての国・地域で発給された査証(ビザ)(下記を除く)の効力を一時的に停止していますので、それらの査証を所持していたとしても日本への入国は認められません。

●引き続き有効となる査証は下記の3種類のみです。

「日本人の配偶者等((S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)」

「永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)」

「外交((D)AS DIPLOMAT)」

●日本人の配偶者として発給された短期滞在査証(ビザのカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITER)も無効となりますので、同査証を利用しての入国は認められませんのでご注意ください。

(2)外国人の新規入国の停止

●11月30日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間,査証発給済みの者を含め,すべての国・地域からの外国人の新規入国は原則として停止されています。

●さらに,12月2日午前0時(日本時間)以降,外国人の新規入国については,在留資格のある(=長期滞在の)「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「外交・公用」のみに限定されます。

●人道緊急案件を除き、日本人の配偶者等の方であっても「短期滞在(As temporary visitor)」の資格では日本に入国できませんのでご注意ください。

(3)問い合わせ窓口

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

※水際対策の詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。

(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

2 感染者数

12月1日(水)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細 は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。 (出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府グリーンランド自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata 

感染者数合計:感染者数合計:497,603名

デンマーク

感染者数:492,521名(前日比+5,120名)死亡者2,909名(前日比+14名)、入院者439名(集中治療室61名)

フェロー諸島

感染者数:3,626名(死亡者13名、入院者2名)

グリーンランド

感染者数:1,456名(死亡者0名、入院者1名)

<日本の水際対策強化に係るこれまで発表された措置>

(1) 水際対策強化に係る新たな措置(20)

【いわゆるデンマークから帰国後指定場所での3日間待機が必要となる措置】

令和3年11月30日より実施

下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)(18)」が令和3年12月31日まで停止されます。

外務省ホームページ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000656.html 

措置概要について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html 

査証申請について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html  

出入国在留管理庁ホームページ

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf 

(2)水際対策強化に係る新たな措置(19)※12月31日まで停止

【いわゆる日本入国後の待機期間が3日間に短縮され外国人が新規入国できる措置】

令和3年11月8日より実施

厚生労働省ホームページ(制度概要や申請方法など)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

外務省ホームページ

措置概要について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

査証申請について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

出入国在留管理庁ホームページ

http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

(3)水際対策強化に係る新たな措置(18)※12月31日まで停止

【いわゆる有効なワクチン接種証明書所持者の待機期間が10日間に短縮される措置】

令和3年10月1日より実施

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

 

<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実施)>日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や日本入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。

下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。

厚生労働省の検査証明書フォーマット)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)

https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3 

※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。

(「検査証明書の確認について(厚生労働省Q&A)」)

https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf 

デンマークの入国制限>

デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。

デンマーク・コロナポータルサイトデンマーク語)

https://coronasmitte.dk/ 

(同:英語)

https://en.coronasmitte.dk

(在デンマーク日本国大使館HP)

https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2

○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1 

<当館からのお願い>

●現在、当館では感染症予防対策の一環として、領事待合室に1度に入室できる方の数を1組ごとに制限しております。係員が順番にご案内いたしますので、それまでロビーでお待ちいただく場合があります。

また、来館時にサーマルカメラにて、非接触型の検温を行っております。体温が著しく高いと認められた方には入館をご遠慮いただく場合がありますので、ご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。

●在留届を提出されている方で、日本に帰国(一時帰国を除く)された方は、「帰国者全員の氏名、帰国日」をご記入の上、当館領事班ryoji.han@ch.mofa.go.jp までメールでお知らせください。

詳しくは下記当館ホームページをご確認ください。

https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-zairyu.html

●在留邦人の方でコロナウイルスへの感染が確認された方や隔離措置を受けた方、入院された方は当館までご連絡ください。

【連絡先】

デンマーク日本国大使館領事班

電     話:3311-3344 

(閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)

メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp

●在留届(3か月以上滞在される方)/「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

◎「たびレジ」簡易登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やe-mailアドレスの変更等)、または帰国・転出等があればお知らせください。