【重要】日本及びカナダの水際強化措置等について(オミクロン株への対処措置)

●日本の水際強化措置

・日本時間12月3日午前0時以降、BC州から日本に入国する帰国者・入国者は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅待機)及び入国後3日目の検査の追加的措置が適用されます。

・11月30日以降、本年12月31日までの間、カナダを含む国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、日本への上陸が拒否されます。

●カナダの水際強化措置

 11月30日、カナダ公衆衛生庁は、過去14日以内にエジプト、ナイジェリア等の10カ国に滞在歴のある外国人のカナダへの入国を許可しない、カナダ入国の際の検査や隔離を求める等の更新措置を発表しました。

1 日本の水際強化措置

(1)オミクロン株に対する指定国・地域(ブリティッシュ・コロンビア州の追加)

 12月1日付でカナダ(アルバータ州ケベック州ブリティッシュ・コロンビア州)が水際強化措置に係る国・地域に追加指定され、12月3日午前0時以降(日本時間)に日本に入国する入帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)及び入国後3日目の検査の追加的措置が適用されます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C149.html

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1201_list.pdf

(2)外国人の上陸拒否

 11月30日以降、本年12月31日までの間、日本上陸の申請前14日以内にカナダを含む162の国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、日本上陸が拒否されます。「特段の事情」等の詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

(3)査証の効力の停止

 日本時間12月2日午前0時以降、全ての国・地域で発給された査証(※以下3種類を除く)の効力を一時的に停止していますので、同査証を所持していたとしても日本への入国は認められません。 

 日本人・永住者の配偶者・子として発給された短期滞在査証(査証のカテゴリー:(V)AS TEMPORARY VISITER)も無効となりますので、同査証を利用しての入国も認められません。

※ただし、以下3種類の査証(長期滞在等)は引き続き有効であり、入国の対象となります。

・日本人の配偶者等(査証のカテゴリー:(S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)

・永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)

・外交((D)AS DIPLOMAT)

(4)今後の査証申請の取扱い

 本年12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」の場合のみ査証の申請を受付します。

 短期滞在を目的とする査証の申請は受付できませんが、特に人道上真に配慮すべき事情があり、12月中に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事部までご連絡ください。

・電話番号(代表):1-604-684-5868

・当館メールアドレス:consul@vc.mofa.go.jp

【問い合わせ窓口】

出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)

2 カナダへの入国規制及び水際対策措置

 11月30日、カナダ公衆衛生庁は、オミクロン株に対処するために導入した措置の更新について発表しました。

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2021/11/government-of-canada-introduces-additional-measures-to-address-covid-19-omicron-variant-of-concern.html

(1)2021年11月26日に当初発表した入国禁止国のリストが拡大され、エジプト、ナイジェリア及びマラウイが追加されます。12月1日より、過去14日以内に以下の国に滞在したことのある外国人は、カナダへの入国が許可されません。

 ボツワナ、エジプト、エスワティニ、レソトマラウイモザンビークナミビア、ナイジェリア、南アフリカ及びジンバブエ

(2)カナダ国民、永住権保持者及びIndian法に基づく資格保持者は、ワクチン接種の有無や新型コロナウイルスの陽性反応が出たことがあるかどうかにかかわらず、過去14日以内にこれら10か国のいずれかに滞在していた場合、入国前および到着時の検査、スクリーニング及び隔離措置が強化されます。

(3)近日中に、米国以外の出発地から航空機で到着するワクチン接種を完了した旅行者は、到着時の検査を受けることとなります。ワクチン接種を完了した旅行者は、到着時の検査結果を待つ間、隔離(quarantine)が求められることとなります。

(4)カナダへの入国権を持っており、ワクチン接種を完了していない旅行者は、引き続き到着時と8日目に検査を受け、14日間の隔離が必要です。ただし、航空機で入国する場合は、到着時の検査の結果を待つ間、指定された隔離施設またはその他の適切な場所に滞在することが求められます。

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令和3年12月1日

バンクーバー日本国総領事館

電話:1-604-684-5868

メール:consul@vc.mofa.go.jp