新型コロナウイルス関連(UAEを含む海外から日本への外国人入国制限の見直し)

【ポイント】

●今般、外国人の入国について見直しが行われ、更に厳格化されました。12月2日より前に交付されたほぼ全ての査証の効力が一時停止されました。新たな査証申請の受け付けも原則として停止されています。

●日本人の配偶者又は子として「短期滞在査証(Temporary visitor visa)」を取得した方も、その査証の効力が停止されたため、当面12月31日までの間、日本に渡航することができません。

●一方で、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」に基づく中長期滞在目的の「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「外交」の査証は引き続き有効であり、12月2日以降も日本に渡航することができます。また、これらの査証申請は、今後も受け付けます。

●周囲に自分の査証の効力が不明であるという外国人がいる場合は、当館にメール( ryouji@du.mofa.go.jp )で問い合わせするようお伝えください。

【本文】

1 短期滞在目的の外国人の新規入国及び査証申請(原則停止)

(1)12月2日より前に交付された「短期滞在査証」の効力が、一時停止されました。日本人や永住者の配偶者等として短期滞在査証を取得した方も、その査証の効力が停止されたため、当面12月31日までの間、日本に渡航することができません。

(2)また、短期滞在査証の新たな査証申請の受付が原則として停止されました。ただし、以下ア〜ウのような特に人道上、真に配慮すべき事情がある場合で、12月中に日本に渡航する必要性がある場合は、個別に当館にご相談ください。査証申請を受け付けられる場合があります。

ア 病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護及び日常生活の支援をする親族

イ 死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族

ウ 未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族

2 中長期滞在目的の外国人の新規入国及び査証申請(一部可能) 

(1)「在留資格認定証明書」に基づく中長期滞在目的の「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「外交」の査証は引き続き有効であり、12月2日以降も日本に渡航することができます。また、これらの査証は今後も申請を受け付けます。

(2)一方で、再入国許可証や在留カードの有効期限が切れた元永住者及びその他の在留資格を持っていた方(1584と朱書きがある在留資格認定証明書を持つ方)を含めて、上記(1)に該当しない方の査証の効力は停止されました。また、これらの査証の新たな申請の受け付けも停止しています。

3 有効な再入国許可及び在留カードを持って再入国する外国人(一部可能) 

(1)日本に入国する前14日以内に、アンゴラエスワティニ、ザンビアジンバブエナミビアボツワナマラウイ南アフリカ共和国モザンビーク又はレソトに滞在歴がある方は、再入国することができません。

(2)上記(1)に該当しない方、及び日本に入国する前14日以内に、アンゴラエスワティニ、ザンビアジンバブエナミビアボツワナマラウイ南アフリカ共和国モザンビーク又はレソトに滞在歴のある方のうち、本12月1日までに日本を出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方(これらの在留資格を有しない日本人又は永住者の配偶若しくは日本人又は永住者の子を含む)は、従来どおり再入国することができます。

【本件に関する参照先】  

法務省出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について)

https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html  

(特段の事情の要件変更)

file:///C:/Users/am-PCN153460/Desktop/作業用/001347330.pdf  

出入国管理部審判課)

+81-3-3580-4111(内線4446、4447)

○外務省ホームページ

(12月1日:外国人の新規入国制限の見直し)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html  

(12月1日:水際強化措置に係る指定国・地域等(※UAEは指定されていません))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C149.html 

 

○当館ホームページ

(11月29日:UAEから日本への入国者に対する水際措置の変更(自主隔離期間短縮措置の停止等))

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/files/100265485.pdf 

新型コロナウイルス関連情報:ドバイから日本に入国・帰国される皆様へ)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_top.html 

(日本渡航用の出国前検査証明を取得可能なドバイの検査施設情報一覧)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00010.html   

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)

厚生労働省ホームページ

(海外から日本に入国する全ての方に必要な措置)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html  

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在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888 (日〜木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

メール: ryouji@du.mofa.go.jp 

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html    

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html  

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