新型コロナウイルス関連情報(日本への入国査証(ビザ)の効力の一時停止)

○12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症対策として、既に発給された査証(ビザ)にてついて、一部を除きその効力を停止することを決定しました。

○12月2日午前0時(日本時間)以降、すべての国・地域で発給された査証(下記の3種類を除く)の効力が停止されています。

○引き続き有効となる査証は「日本人の配偶者等((S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)」「永住者の配偶者等((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)」「外交((D)AS DIPLOMAT)」の3種類のみとなります。

○日本人の配偶者として発給された「短期滞在(AS TEMPORARY VISITER)」査証も無効となり、同査証では入国できませんのでご注意ください。

 12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(水際対策強化に係る新たな措置)の予防的観点からの緊急避難措置として以下の決定を行いましたところ、お知らせいたします。

1 査証(ビザ)の効力の停止

 令和3年12月2日午前0時以降、「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、原則として、令和3年12月2日より前に発給された査証(ビザ)の効力が一時停止されることになります。

「日本人の配偶者等」であっても,90日以内の「短期滞在(AS TEMPORARY VISITER)」査証(ビザ)では入国できません。

(参考) 外務省ホームページ

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

2.今後の査証申請について

 12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」の場合のみ申請を受け付けます。原則、90日以内の短期滞在を目的とするビザの申請は受け付けできませんが、特に人道上、真に配慮すべき事情または高い公益性があり、12月中に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事班までご相談ください。

<問い合わせ窓口>

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁出入国管理部(入国拒否、日本への再入国)

 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

※水際対策の詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。

(検査証明書の提示,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録,質問票の登録,到着時の検査等)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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