外国人の新規入国停止(査証(ビザ)の効力の一時停止等)

12月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染症(水際対策強化に係る新たな措置)の予防的観点からの緊急避難措置として以下の決定を行いましたところ、お知らせいたします。

1 査証(ビザ)の効力の停止

令和3年12月2日午前0時以降、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、原則として、令和3年12月2日より前に発給された査証(ビザ)の効力が一時停止されることになります。

「日本人の配偶者等」であっても「短期滞在(AS TEMPORARY VISITER)」査証(ビザ)では入国できません。

2 今後の査証(ビザ)申請の取扱い

令和3年12月31日までの間、渡航目的が「日本人の配偶者等(長期滞在のみ)」、「永住者の配偶者等(長期滞在のみ)」、「外交」の場合のみ査証(ビザ)の申請を受け付けます。

短期滞在を目的とする査証(ビザ)の申請は受け付けできませんが、特に人道上真に配慮すべき事情があり、12月中に日本に入国する必要性がある場合は、当館領事班までご相談ください。

・電話番号(代表):03-88-52-85-00

(参考) 外務省ホームページ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html#section4

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

法務省 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

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【問い合わせ先】

ストラスブール日本国総領事館

代表番号:03−8852−8500

(フランス国外からは(+33)3−8852−8500)

メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)

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