12月2日午前0時以降にモンゴルから日本へ帰国・入国される方へ

 日本政府は、12月1日、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の一環(オミクロン株の流行に伴う予防的措置)として、以下の措置を講じる決定を致しました。

1  外国人の入国・査証の発給及び効力の停止について

(1)令和3年12月2日より前に発給・交付された査証の効力を停止します。(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を有する者を除く)。

(2)査証の新規申請は原則受理できません。(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を有する者を除く。日本在住の親族の死去に伴う来日など真に人道上配慮すべき事情がある場合は別途ご相談ください。)

(3)令和3年12月2日午前0時(日本時間)以降の10日間待機国( https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100265175.pdf )からの外国人の再入国は原則拒否します。(令和3年12月1日までに日本出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)を除く)。

※(1)〜(3)の緊急避難措置は、令和3年12月31日まで取られる予定です。その後の感染拡大状況によって令和4年1月1日以降の措置が決定されます。

2 ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直し

(1)11月30日午前0時(日本時間)以降、(ア)「水際対策強化に係る新たな措置(19)(令和3年11月5日)」に基づく、ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付、及び(イ)審査済証の交付を停止します。また、12月1日午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象となりません。

(2)12月1日午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については、(ア)ワクチン接種者に対する3日間停留措置の免除、及び(イ)待機期間短縮措置(14日→10日)の2つの措置が停止されています。12月1日午前0時(日本時間)以降、帰国者・再入国者はワクチン接種済みであるか否かにかかわらず、入国後14日間の待機(モンゴルから入国する場合は、検疫所が確保する宿泊施設での待機3日間+自宅等での待機11日間=計14日間の待機)が求められます。