ウクライナの新型コロナウイルス対策(キエフ市における感染状況の悪化、及び、キエフ州・キエフ市間移動時の制限措置の導入等)

【ポイント】

●11月10日、クリチコキエフ市長は、深刻化する新型コロナウイルス感染症の拡大状況について声明を発出し、感染状況の悪化や、医療の逼迫、死者数の増加に伴い、今後状況が更に悪化すればフル・ロックダウン導入の可能性もあり得ると述べるとともに、マスク着用・手指消毒の励行、ソーシャル・ディスタンスの確保、ワクチン接種を強く呼びかけました。

キエフ州は、11月10日付「緊急対策本部会議」の議定書(プロトコル)で、11月13日(土)より、18歳以上の方が、キエフ州からキエフ市に向かう列車・バス等の公共交通機関を利用する際の「ワクチン接種証明書」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書(発行日時から72時間内のもののみ有効)」「回復証明」のいずれかの携行義務の導入を発表しました。これにより、キエフ市とキエフ州間の移動がさらに制限されることになります。

●ついては、ウクライナに既に滞在中の方は、引き続きご自身でも感染予防対策を取るとともに、各措置を遵守してトラブル防止に努めてください。また、今後キエフ市を含む、ウクライナへの渡航・滞在を検討されている方は、現在日本国外務省がウクライナに対して発出している感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」、及び、ウクライナ政府や各地方公共団体が発表する内容等を参考に、ご自身の渡航についてその要否を真剣に検討することをお勧めします。

【本文】

在留邦人の皆様へ

たびレジ登録者の皆様へ

1 11月10日、クリチコキエフ市長は、深刻化する新型コロナウイルス感染症の拡大状況について声明を発出し、子どもを含む若年層への感染拡大が続いていること、医療が逼迫していること、死者数が増加していることなどから、現在キエフ市はウイルスとの戦いの最中にあるが、状況が改善しておらず、今後状況が更に悪化すればフル・ロックダウン導入の可能性もあり得ると述べるとともに、マスク着用・手指消毒の励行、ソーシャル・ディスタンスの確保、ワクチン接種を強く呼びかけました。実際に、WHOの最新の統計によれば、ウクライナにおいて過去24時間以内に報告された死者数は800名を超え、世界で3番目に多い国・地域となっています。

2 また、キエフ州は、11月10日付「緊急対策本部会議」の議定書(プロトコル)で、11月13日(土)より、18歳以上の方が、キエフ州からキエフ市に向かう列車・バス等の公共交通機関を利用する際の「ワクチン接種証明書」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書(発行日時から72時間内のもののみ有効)」「回復証明」のいずれかの携行義務の導入を発表しました。これにより、キエフ市とキエフ州間の移動がさらに制限されることになります。なお、キエフ市においては、既に市内及びキエフ市から市外への公共交通機関利用時のいずれかの証明書携行義務が導入されており、警察官等によって確認が行われています。

3 ついては、ウクライナに既に滞在中の方は、引き続きご自身でも感染予防対策を取るとともに、各措置を遵守してトラブル防止に努めてください。また、今後キエフ市を含む、ウクライナへの渡航・滞在を検討されている方は、現在日本国外務省がウクライナに対して発出している感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」、及び、ウクライナ政府や各地方公共団体が発表する内容等を参考に、ご自身の渡航についてその要否を真剣に検討することをお勧めします。

4 今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地域も感染状況に応じて独自の措置を採る場合もありますので、ウクライナに既に滞在中の方、又は、滞在を予定している方は、ウクライナ政府が発表する色区分、及び、新型コロナウイルス感染症に関する発表や報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。

(参考)

○11月10日付クリチコキエフ市長の発表(ウクライナ語):https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_situatsiya_z_koronavirusom_u_kiyevi_pogirshuyetsya__za_minulu_dobu_pomerli_73_lyudini_viyavili_1740_novikh_khvorikh/

○11月10日付キエフ州の「緊急対策本部会議」の議定書(プロトコル)(ウクライナ語):

http://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/Protokol-10.11.2021.pdf 

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ウクライナ日本国大使館領事部

電話:+38(044)490-5500

HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

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