(退避勧告)レベル4の発出

【ポイント】

●2月11日、日本国政府は、ウクライナ全土に対して危険情報レベル4(退避勧告)を発出しました。

●今後情勢が急変する可能性が高くなっているため、未だウクライナに滞在中の方は、直ちに安全な方法で退避してください。

●在ウクライナ日本国大使館は、現在もキエフにて邦人保護業務などの領事業務等を継続しています。ご相談等ある場合は、当館までご連絡ください。

【本文】

1 2月11日、日本国政府は、ウクライナ全土に対して危険情報「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。」(退避勧告)を発出しました。

2 今後情勢が急変する可能性が高くなっているため、未だウクライナに滞在中の方は、直ちに安全な方法で退避してください。

(1)現時点では、トルコ航空、ルフトハンザ、カタール航空エミレーツ(フライドバイ)、ポーランド航空、ウクライナ航空等の主要な商用航空便は運航を継続しています。しかし、今後チケットの確保が困難になるなど、出国が難しくなる可能性もありますので、可能な限り早期にチケットを購入し、ウクライナ国外に退避してください。

(2)出国先の新型コロナウイルスに係る入国制限等については、以下の情報も参考にしてください。

  「新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置」:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(3)いずれの出国手段についても、情勢の変化により、急遽変更等が行われる可能性があるため、自らも航空会社や旅行会社等に問い合わせる等、情報収集に努めてください。

3 退避の際は、旅券、現金(ドル又はユーロ推奨)、貴重品、家族関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)とそれらの日本語訳を必ず携行し、必要に応じて提示できるようにしてください。また、問題等があるため出国が困難な方は、在ウクライナ日本国大使館まで至急ご連絡ください。

4 直ぐにウクライナを出国できない場合は、通信が途絶したり、物流・インフラが止まることも想定し、以下のスポット情報を参考に、水、食糧、医薬品、衛生用品、燃料等の備蓄品を直ちに準備してください。また、自宅付近にある退避シェルターの場所、入所要領等についても確認し、緊急事態に備えてください。

  「スポット情報」:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2022C007.html 

5 在ウクライナ日本国大使館は、現在もキエフにて邦人保護業務などの領事業務等を継続しています。出国に際して問題が生じている方、ご相談がある方は、当館まで遠慮無くご連絡ください。

【連絡先】

ウクライナ日本国大使館

臨時のお問い合わせ窓口 +380-50-335-7247、+380-50-335-7225

代表電話 +38(044)490-5500

領事部 +38(044)490-5501

領事メール ryouji@kv.mofa.go.jp

HP https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html