【ポイント】
●現在新型コロナウイルス感染症対策の一環として、在ウクライナ日本国大使館のあるキエフ市においては、列車・地下鉄・トラム・トロリーバス等の公共交通機関利用時、役所等の行政機関訪問時、及び、レストラン・ショッピングモールなどの商業施設利用時に、「ワクチン接種証明書」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」「回復証明」のいずれかを提示する必要があります。
●当在ウクライナ日本国大使館としても、感染拡大防止のため、当面の間、来館される皆様には「ワクチン接種証明書」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」「回復証明」のいずれかの提示をお願いいたします。なお、人道的な対応が求められる場合や在外選挙人名簿登録等は適用されませんし、その他の場合でも柔軟に対応いたしますので、来館できるかどうかお悩みの場合は、当館までメールやお電話でご連絡ください。
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 現在新型コロナウイルス感染症対策の一環として、在ウクライナ日本国大使館のあるキエフ市においては、列車・地下鉄・トラム・トロリーバス等の公共交通機関利用時、役所等の行政機関訪問時、及び、レストラン・ショッピングモールなどの商業施設利用時に、「ワクチン接種証明書」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」「回復証明」のいずれかを提示する必要があります。
2 当在ウクライナ日本国大使館としても、感染拡大防止のため、当面の間、来館される皆様には「ワクチン接種証明書」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」「回復証明」のいずれかの提示をお願いいたします。なお、人道的な対応が求められる場合や在外選挙人名簿登録等は適用されませんし、その他の場合でも柔軟に対応いたしますので、来館できるかどうかお悩みの場合は、当館までメールやお電話でご連絡ください。
3 有効な「ワクチン接種証明書」「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」「回復証明書」の概要は以下のとおりです。
(1)「ワクチン接種証明書」
ア 日本のワクチン接種証明書
イ ウクライナが承認しているワクチン接種証明書
※WHOが緊急使用を承認したワクチンを、必要回数接種したことを証明するもの。
(2)「PCR検査又は迅速抗原検査の陰性証明書」
検査証明書に記載された発行日時から72時間内のもの。
(3)「回復証明書」(現在開発中)
ウクライナ政府のオンライン政府サービス・アプリ「Diia」(https://diia.gov.ua/)に登録されたもの。
(ご参考)
○領事メール
・10月29日付「キエフ市の新型コロナウイルス対策強化(11月1日(月)午前0時から導入)」
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/100253762.pdf
・11月11日付「ウクライナの新型コロナウイルス対策(キエフ市における感染状況の悪化、及び、キエフ州・キエフ市間移動時の制限措置の導入等)」
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/100258948.pdf
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【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html
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