ウクライナに対する危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」発出に伴う注意喚起

【ポイント】

●1月24日、日本政府は、危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しました。

  危険情報:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T007.html#ad-image-0

●現在ウクライナに滞在中の方は、商用航空便が運航されている今、これらを利用して出国することを強くお勧めます。

ウクライナ出国に際しては、本領事メールや当館HP等を参考にして準備してください。

●在ウクライナ日本国大使館は、現在もキエフにて邦人保護業務などの領事業務等を継続していますので、相談や連絡等があれば、お気軽にご連絡ください。

【本文】

在留邦人の皆様へ

たびレジ登録者の皆様へ

1 1月24日、日本政府は、危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しました。

  危険情報:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T007.html#ad-image-0

2 現在ウクライナに滞在中の方

(1)現在ウクライナに滞在中の方は、キエフリヴィウオデッサハルキウ、ザポリッジャ等から、欧州主要空港、イスタンブールカタール、ドバイ等への商用航空便が運航されている今、これらを利用して出国することを強くお勧めます。

(2)引き続き、情勢に応じて発出する在ウクライナ日本国大使館からの情報に注意するとともに、1月19日付スポット情報、ウクライナ当局など信頼できる機関やメディアから発表される情報、以下の情報等を参考に、事態が急変する場合に備えてください。

  スポット情報:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2022C007.htm

(出国に向けた準備)

○航空券の手配(一部の航空会社が夜間の運航を取りやめているとの情報もあります。)

○出国先の新型コロナウイルス水際対策の状況の確認

 ※最新の情報は、航空会社や旅行会社にご確認ください。

 ・新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置:

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

 ・航空機で入国する際の主要空港の防疫措置

 【イスタンブール

  ウクライナ出発の航空機搭乗前72時間以内に専用ウェブサイトに要登録。同搭乗時にワクチン証明書もしくは入国前72時間以内のPCR陰性証明等を要提出。入国後の隔離は不要。

 【ワルシャワ

  入国前24時間以内の陰性証明(ワクチン証明書は不可)で隔離免除(提示なしでも入国可能だが、14日間隔離あり)。ワルシャワ空港では到着時に陰性証明を取得可。

 ・ウクライナから出国した際のトランジット

 【ドイツ】

  -ワクチン接種証明書がある場合、陰性証明は不要。

  -ワクチン接種証明書が無い場合、陰性証明書(出国48時間前、PCR)が必要。

  -トランジット先が日本の場合、日本の水際措置上、原則所定フォーマットを使用した上で、PCR等の陰性証明書(ウクライナ出国前72時間以内)の提示義務あり。

 ・日本の水際対策に係る措置に伴う入国手順:

 ※感染状況等によって変更される可能性があります。到着時の検疫官の指示に従ってください。

  https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00088.html

○携行品の準備(保管する際は、盗難防止対策を講じてください。)

 ・旅券

 ・現金(米ドルやユーロなどの国際通貨。航空券代や、出国先で一定期間ホテルに滞在し、食料品などを購入できる額が目安です。)及びクレジットカード

 ・貴重品

 ・PCR検査証明書(陰性証明書)

  -日本のPCR検査証明書のフォーマットを利用した証明書を発行できる機関:https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/100220342.pdf

 ・新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書(日本政府が承認しているワクチンは、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのみ。英語併記のもの。)

○出国までの間の備蓄品の確保

ウクライナ出国時のお願い)

○出国関連情報を、当館領事メール(ryouji@kv.mofa.go.jp)もしくは電話に通報(お名前、利用便名、フライト日時、目的地をご連絡ください。)

(査証取得に関するお知らせ)

○査証発給に関するご相談は、当館領事メール(ryouji@kv.mofa.go.jp)までお送りください。

 ・外国籍の配偶者及びお子様がいらっしゃる場合は、親族関係を証明できる書類を必ずご用意ください。

 (例)

  -戸籍謄本 有効期限は交付後6か月です。日本のご親族等から事前に取り寄せる等しておいてください。

  -婚姻証明書及びその抄訳(抄訳サンプル:https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/100192728.docx

  -出生証明書及びその抄訳(抄訳サンプル:https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/100192729.docx

 ・その他、申請に必要な書類一覧

  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page23_001835.html 

○外国籍の配偶者及びお子様がウクライナにいらっしゃる方で、未だ旅券(国際パスポートの顔写真入りのページ)のコピーを送付されていない方は、当館領事メール(ryouji@kv.mofa.go.jp)に氏名、連絡先を記載の上お送りください。

○査証取得を希望される方は、事前に領事メール(ryouji@kv.mofa.go.jp)にご相談ください。

(緊急時の連絡手段の確保)

○事態が急変した際、また、連絡事項等がある場合は、直接当館から連絡があります。在ウクライナ日本国大使館からの連絡をいつでも受けられるようにしておいてください。

 ・外出先でもメールを確認できるように、スマートフォンを設定しておく。

 ・携帯電話(スマートフォン)の電源を常に入れ、すぐに電話に出られるようにしておく。

 ・在ウクライナ日本国大使館の電話番号(代表)+380-44-490-5500、(領事部)+380-44-490-5501を携帯電話(スマートフォン)に登録し、発信元(着信)がわかるようにしておく。

3 現在当館から、在留届等を参考に、在留邦人の方々には個別連絡し、情勢などについて説明しています。まだ連絡を受けていない方、また、新たに在留届を提出された方は、在ウクライナ日本国大使館領事部(メール:ryouji@kv.mofa.go.jp)まで、ご連絡ください。

(1)在留届

  届出、変更はこちら:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

(2)たびレジ

  たびレジに登録し、現在もウクライナに滞在されている方は、ウクライナで連絡が取れる携帯電話番号、氏名(漢字)、パスポート番号、滞在場所(ホテル名、住所など)を、たびレジ登録者であることを明記の上、当館領事メール(ryouji@kv.mofa.go.jp)までお知らせください。また、ウクライナへの渡航予定がなくなった方、また、既にウクライナを出国済みの方は、修正してください。

  たびレジはこちら:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

4 在ウクライナ日本国大使館は、現在もキエフにて邦人保護業務などの領事業務等を継続していますので、相談や連絡等があれば、お気軽にご連絡ください。また、今後、出国の参考となる情報などは、引き続き領事メールで発出したり、当館HPに掲載しますので、そちらもご確認ください。また、人命等に関わる緊急の用件がある場合は、当館までご連絡ください。

【問い合わせ先】

ウクライナ日本国大使館領事部

電話:(代表)+38(044)490-5500、(領事部)+38(044)490-5501

メール:ryouji@kv.mofa.go.jp

HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html