インドネシア政府による活動制限の延長・強化(内務大臣指示の発出)

●6月21日、内務大臣は、社会活動制限を7月5日まで延長し、規制内容を一部強化する旨の大臣指示を発出しました。

●当館管轄地域で対象となる州・県・市は現時点では不明です。居住地・活動地の地方政府の発表等、最新の関連情報にご留意ください。

●規制措置の主な変更点は、飲食店での飲食やショッピング・モールの営業を午後8時までとし収容人数を最大25%までに制限するほか、感染ゾーン「赤」の県・市では礼拝活動、公園等での活動、社会文化活動、会議・セミナー等を禁止する点です。

1.6月21日、ティト内務大臣は、全34州の一部の県・市で28日まで実施予定の社会活動制限について、22日以降制限措置を一部強化した上で、全ての県・市を対象として、7月5日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。

2.今回の内務大臣指示では、飲食店での飲食やショッピング・モールの営業について、営業時間を午後8時まで、収容人数を最大25%までに制限するほか、感染ゾーン「赤」の県・市においては、礼拝施設や公共の場での礼拝、公園や観光地等の公共の場所での活動、密が生じ得る社会・芸術活動、会議、セミナー等の開催禁止とされました。

3.変更のない点も含め、今回の内務大臣指示の概要は以下のとおりです。

(1)対象地域

 全国34の全州と全ての県・市が対象。ただし、活動制限の対象となるのは、(ア)死亡率が全国平均以上、(イ)快復率が全国平均未満、(ウ)検査陽性率が全国平均以上、(エ)病床占有率が70%以上、(オ)陽性率が5%以上、の5つの指標のいずれか一つ以上に該当する地域。

(2)県・市単位の措置

ア オフィス活動

(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、在宅勤務50%、出勤50%とする。

(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、在宅勤務75%、出勤25%とする。

(iii)いずれのゾーンでも、シフト交代による勤務時間の調整を行うとともに、在宅勤務者をエリア外に派遣しないこととする。

イ 教育活動

(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、教育・文化・研究・技術省の規定に従って行う。

(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、オンラインで行う。

ウ 基盤分野

基盤分野(a保健衛生、b主要食料、cエネルギー、d情報通信、e金融、f物流、gホテル、h建設、i産業、j基礎的サービス・公共インフラ・国家の重要施設、k生活必需品)の活動については、活動時間や収容人数を調整の上、100%での営業可。

エ 公共の場での飲食

飲食店での飲食は午後8時まで、収容人数は25%までとする。テイクアウトやデリバリーは飲食店の営業時間中の実施可で、テイクアウトやデリバリー専門店は24時間の営業可。

オ ショッピング・センター/モール

営業時間は午後8時まで、収容人数は25%までとする。

カ 建設事業

100%の活動可。

キ 礼拝施設や公共の場での礼拝活動

(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、宗教省の規定に従って行う。

(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。

ク 公園、観光地等の公共の場所での活動

(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%までとする。

(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。

ケ 多数の人の集まりが生じ得る社会・文化・芸術活動

(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%までとする。

(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。

(iii)祝宴(結婚式等)は、収容人数を25%までとし、現場での食事は禁止する。

コ 多数の人の集まりが生じ得る会議、セミナー、会合

(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%までとする。

(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。

サ 公共交通機関

運行時間と乗客数を調整して運行する。

(3)隣組(RT)単位の措置

ア 過去7日間における感染発生世帯数を基に、隣組の感染ゾーンを、感染発生がない「緑」、感染世帯数が1〜2世帯の「黄」、3〜5世帯の「オレンジ」、6世帯以上の「赤」と、4つに分類する。

イ 感染ゾーン「緑」に分類された隣組では、観察、疑い事例の検査等を行う。

ロ 感染ゾーン「黄」に分類された隣組では、疑い事例の発見や濃厚接触者のトレーシングを行い、厳重な監視の下で感染者及び濃厚接触者の自主隔離等を行う。

ハ 感染ゾーン「オレンジ」に分類された隣組では、「黄」の対応に加え、礼拝施設、児童遊技施設、基盤分野を除く公共施設を閉鎖する。

ニ 感染ゾーン「赤」に分類された隣組では、「黄」及び「オレンジ」の対応に加え、4人以上の集会、午後8時以降の隣組からの出入り、密を生じさせる隣組内の社会活動を禁止する。隔離は、自主隔離あるいは管理施設での隔離とする。

隣組単位の活動制限の詳細は、当該地区の新型コロナウイルス対策ユニットが定める。

隣組単位の活動制限実施の調整・監視・評価のために、村(desa)及び区(Kelurahan)に指揮所(Pos Komando : Posko)を設ける。

(当館注:隣組とは、住民の協議により形成され村や区の認定を受けた互助組織で、一般的には30から50世帯から成るものです。)

(4)週末・休日の監視強化

ア 公共施設、観光地、公園での活動

(i)屋内の有料公共施設や観光施設では、抗原検査またはGeNose検査によるスクリーニングを実施する。

(ii)屋外の公共施設や観光地では、保健プロトコールを厳格に適用する。

(iii)感染ゾーン「赤」の地域では、公共施設、観光施設、公園での活動は禁止する。

イ 移動規制

週末・休日に特定の目的で州境・県境・市境を越える移動を行う者は、移動する本人の名前等を記載した村長(Kepala Desa)や区長(Lurah)の署名(又は電子署名)がある移動のためのレターを携行する必要がある。(当館注:特定の目的の内容等、同大臣指示にはそれ以上の詳細な記述はなく、具体的な運用については各地方政府が定めるものとみられる。)

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、居住地・活動地の地方政府の発表等最新の関連情報にご留意ください。

5.現在、インドネシア国内では、新型コロナウイルスの新規陽性件数が急増しています。こうした状況やインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく避け、感染予防対策を徹底してください。

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