西ヌサトゥンガラ州における社会活動制限の実施

●7月5日、7月2日付けの内務大臣指示の発出を受け、西ヌサトゥンガラ州知事は7月5日から20日まで有効とする西ヌサトゥンガラ州知事通達180/07号を発出しました。

●西ヌサトゥンガラ州に入域される方は、出発1日前(24時間前)に検体採取されたバーコード付きの迅速抗原検査の陰性証明書を提示しなければならないとされ、ジャワ島及びバリ島から入域する者は一回目のワクチン接種済証明書及び1日前(24時間前)に検体採取されたバーコード付きの迅速抗原検査の陰性証明書を提示しなければならないとされています。

1.2021年西ヌサトゥンガラ州知事通達第180/07号(抜粋)

(1)新型コロナウイルスの拡大を受け、西ヌサトゥンガラ州の全域において以下の社会活動制限を実施する。

(2)新型コロナウイルスの拡大がみられる地域において隣組(RT)単位の社会活動制限を実施する。社会活動制限は以下の基準による隣組(RT)ごとに実施される。

a グリーンゾーンは、1つの隣組に陽性事例が1件も発生していない隣組を指す。グリーンゾーンにおいては、積極的及び定期的に住民の監視・検査を行うこととする。

b イエローゾーンは、過去7日間で1つの隣組に1〜2世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。イエローゾーンにおいては、陽性者及び濃厚接触者を特定し自主隔離をさせることとする。

c オレンジゾーンは、過去7日間で1つの隣組に3〜5世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。オレンジゾーンにおいても、陽性者及び濃厚接触者を特定し自主隔離をさせることとする。また、礼拝場、児童遊技場等の必須事業以外の公共施設を閉鎖することとする。

d レッドゾーンは、過去7日間で1つの隣組に5世帯以上の陽性事例が発生した隣組を指す。レッドゾーンにおいては、以下の項目を順守することとする。

・陽性者及び濃厚接触者を特定する。

・陽性者及び濃厚接触者を自主隔離させる。

・礼拝場での宗教活動を禁止する。

・礼拝場、児童遊技場等の必須事業以外の公共施設を閉鎖する。

・3人以上の集会を禁止する。

・当該隣組地域からの出入りを20時までに制限する。

・当該隣組における感染を招く恐れのある社会活動を中止する。

(3)本社会活動制限において、以下のポイントを順守することとする。

a 各就業場所の定員数を通常の50%に制限し、50%は自宅勤務とする。

b 学校活動においては、保健省、文化省、研究・技術省の規制に準ずることとする。

c 生活に必要不可欠な医療、食料品店、エネルギー、通信、金融、銀行、ホテル、運送、建設、公共サービス等は、通常通り営業できる。

d 独立した店舗以外の商業施設内の飲食店は、収容人数を通常の25%に制限し、営業時間は20時までとする。テイクアウトサービスに関してはこの限りではない。

e ショッピングモールにおいては、収容人数を通常の25%に制限し、営業時間を20時までとする。

f 建設事業においては、通常通り営業できる。

g 礼拝場での活動においては、研究・技術省及び宗教省の規制に準ずることとする。

h 公共施設においての社会活動は、収容人数を通常の25%に制限することとする。

i 文化芸術施設においての社会活動は、収容人数を通常の25%に制限することとする。

j 会議場等における会議やセミナー等の活動は、収容人数を通常の25%に制限することとする。

k 公共交通機関に関しては、保健プロトコルを厳格に順守し、営業時間及び人数を調整の上営業する。

(4)全ての事業者及び公共施設の責任者は、以下の保健プロトコル順守を励行しなければならない。

a マスクの着用、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を高める、規則を守る。

b 集会を禁止する。

c 公共の場での活動を制限する。

d 各施設の収容人数を通常の25%に制限する。

e 上記(3)の時間制限を順守する。

(5)全ての者は、屋外での活動を減らし外出を控えることとする。

(6)国内移動者は、以下の規則を順守しなければならない。

a 空路を利用して入域する者は出発1日前(24時間前)に検体採取されたバーコード付きの迅速抗原検査の陰性証明書を提示しなければならない。

b 自家用車両、バス、鉄道、船舶を利用して入域する者は、出発1日前(24時間前)に検体採取されたバーコード付きの迅速抗原検査の陰性証明書を提示しなければならない。

c ジャワ島及びバリ島から入域する者は、一回目のワクチン接種済証明書及び1日前(24時間前)に検体採取されたバーコード付きの迅速抗原検査の陰性証明書を提示しなければならない。

d 運送業として入域する者は、各種証明書の提示義務はない。

(7)上記(4)を違反した全ての事業者及び公共施設の責任者は、2020年西ヌサトゥンガラ州規則第7号、西ヌサトゥンガラ州知事規則50号およびその他の法律に従い処罰される。

(8)空港、港、陸路の管理者は、国内移動者の取り締まりを行い、新型コロナウイルスタスクフォースに日次報告する。特にレンバール−パダンバイ間の取り締まりについては検問所を設置し、国内移動者に対して検査を行う。

(9)全ての県知事及び市長は、村などの地方自治体の新型コロナウイルス対策タスクフォースの結成及び対策本部の設置を指揮し、州政府に報告する。

(10)各県及び市の管理委員会は、感染状況を西ヌサトゥンガラ州新型コロナウイルスタスクフォースに日次報告する。

(11)全ての県知事及び市長は、医療機関における患者の追跡、検査、待遇等について向上させること。

(12)本通達は2021年7月5日から20日まで有効とする。

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