西ヌサトゥンガラ州における社会活動制限(西ヌサトゥンガラ州知事通達)

●西ヌサトゥンガラ(NTB)州知事は、8月23日から次回の通達発出まで有効とする西ヌサトゥンガラ州知事通達第180/11号を発表しました。

1.内務大臣指示第37号の発表に伴い以下の社会活動制限を実施する。

2.レベル3に指定された地域での社会活動制限は以下の通りです。

(1)教育活動は職業訓練高校(62%〜100%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)、幼児教育施設(33%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)を除き、収容人数を50%に制限し行う。

(2)職場における出勤率は25%に制限し、75%を在宅勤務とする。

(3)必須分野(esensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業(市場、商店、スーパーマーケット)については、100%の出勤を認める。

(4)産業分野については、100%の出勤を認める。ただし、クラスターが発生した場合には、5日間閉鎖される。

(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋、移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店の営業を許可する。

(6)飲食屋台、移動式飲食屋台の営業を許可する。また、レストランやカフェ等の飲食店の営業は、午後9時まで、収容人数は25%まで、1テーブルあたりの着席は2人までの制限下で許可する。

(7)ショッピングモールの営業は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%に制限して午前10時から午後9時までの営業と許可する。

(8)建設活動は、100%の活動可とする。

(9)宗教活動は、収容人数を25%又は最大50人に制限し行うこととする。

(10)公園、観光地等の公共施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%に制限することとする。

(11)芸術、文化及び社会活動は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用を条件に、収容人数を50%に制限して行うことを許可する。

(12)スポーツ活動/試合は、政府による無観客での開催及び個人の自主的な運動を厳格な保健プロトコルの適用を条件に認める。

(13)結婚披露宴の開催は、収容人数を25%又は最大5人に制限し、飲食の提供は禁止することとする。

(14)集会場は一時的に閉鎖する。

(15)公共交通機関の定員は、70%までに制限する。

(16)公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動(レベル3の地域への出入域)においては、アプリ「pedulilindungi」にてワクチン摂取情報、健康情報、E-Hac内の下記必要情報を記入し提示することとする。

a 飛行機での移動については、必要回数の接種済みを証明するワクチン接種証明書及びバーコード付きの出発前2日以内に検体採取された抗原検査の陰性証明書又は、1回目の接種済みを証明するワクチン接種証明書及び出発前2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書を提示することとする。

b 自家用車、バス、鉄道、船を利用した移動の場合は、最低1回目の接種済みを証明するワクチン接種証明書及び出発前1日以内に検体採取された抗原検査の陰性証明書を提示することとする。

c 上記a〜bはNTB州に入域する者に適用される。NTB州から出域する場合は目的地の規制が適用される。

d 通運行の運転手についてはワクチン接種証明書の提出が免除される。

(17)自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイスシールドのみの着用は禁止とする。

3.新型コロナウイルスの拡大がみられる地域において隣組(RT、RW)単位の社会活動制限を実施する。社会活動制限中は以下の基準による隣組(RT、RW)ごとに実施される。

(1)グリーンゾーンは過去7日間で1つの隣組に陽性事例が1件も発生していなを指す。グリーンゾーンにおいては積極的及び定期的に住民の監視・検査を行うこととする。

(2)イエローゾーンは過去7日間で1つの隣組に1〜2世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。

(3)オレンジゾーンは過去7日間で1つの隣組に3〜5世帯の陽性事例が発生した隣組を指す。

(4)レッドゾーンは過去7日間で1つの隣組に6世帯以上の陽性事例が発生した隣組を指す。レッドゾーンにおいては以下の項目を順守することとする。

a 陽性者及び濃厚接触者を特定する。

b 陽性者及び濃厚接触者を自主隔離させる。

c 葬儀場を閉鎖し、該当地域がレッドゾーンではなくなるまで宗教活動を禁止する。

d 葬儀場、児童遊戯場、その他公共施設を閉鎖する。

e 3人以上の集会を禁止する。

f 当該隣組地域からの出入を午後8時までに制限する。

g 当該隣組における感染を招く恐れがある社会活動を中止する。

4.レベル2に指定された地域での社会活動制限は以下の通り。

(1)教育活動は以下の通り行うこととする。

a グリーンゾーン又は、イエローゾーン所在する学校は保健プロトコールを順守した上で教育文化省及び研究技術省の指針に従うこととする。

b オレンジゾーンに所在する学校は収容人数を50%に制限し行う。

c 職業訓練高校(62%〜100%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)、幼児教育施設(33%、最低1.5mの距離を取り1教室5人までとする)を除き、収容人数を50%に制限し行う。

d レッドゾーンに所在する学校は収容人数を25%に制限する。教師については8月24日〜9月2日まで必須教育分野の準備を認めることとする。

(2)行政、国家企業の職場における規制は以下の通り

a グリーンゾーン又は、イエローゾーン所在する事務所は事務所勤務50%自宅勤務50%に制限することとする。

b オレンジゾーン所在する事務所は事務所勤務25%自宅勤務75%に制限することとする。

c 上記a〜bを適用する際は保健プロトコルを順守し、自宅勤務の際は他の地域への移動は禁止する。

(3)必須分野(esensial:金融、資本市場、支払いシステム、情報通信、エネルギー、保健、治安、物流・運輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、生活必需品産業(市場、商店、スーパーマーケット)については、100%の出勤を認める。

(4)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋、移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店の営業を許可する。

(5)飲食屋台、移動式飲食屋台の営業を許可する。また、レストランやカフェ等の飲食店の営業は、午後9時までとし収容人数は50%までとする。デリバリーのみを扱う店舗は24時間営業を許可する。

(7)ショッピングモールにおける規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は営業時間を午後9時までとし、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を75%に制限する。

b イエローゾーンに所在する施設は営業時間を午後8時までとし、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を50%に制限する。

c オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は営業時間は午後5時までとし、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

(8)建設活動は、100%の活動可とする。

(9)宗教活動における規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は収容人数を75%に制限する。

b イエローゾーンに所在する施設は収容人数を50%に制限する。

c オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は収容人数を25%に制限する。

(10)公園、観光地等の公共施設における規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を50%に制限する。

b イエローゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

c オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

(11)芸術、文化及び社会活動施設における規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を50%に制限する。

b イエローゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する。

c オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、アプリ「pedulilindungi」の使用または、より厳格な保健プロトコルの適用し、収容人数を25%に制限する

(12)結婚披露宴の開催における規制は以下の通り。

a グリーンゾーンに所在する施設は、飲食の提供を禁止し収容人数を50%に制限する。

b グリーンゾーン以外に所在する施設は、飲食の提供を禁止し収容人数を25%に制限する。

(14)集会場における規制は以下の通り。

a グリーンゾーン及びイエローゾーンに所在する施設は、収容人数を25%に制限する。

b オレンジゾーン及びレッドゾーンに所在する施設は、封鎖する。

(15)公共交通機関の定員は、営業時間、定員人数を調整の上営業することとする。

5.本通達は2021年8月23日から次回の通達発出まで有効とする

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