北スマトラ州メダン市における活動制限の変更

● 2月14日付で、北スマトラ州メダン市長は、2月15日から2月28日までの活動制限レベルをレベル3に引き上げる旨の通達を発出しました。

● 収容人数や営業時間など、ほぼ全ての項目について制限が強化されました。

● ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニングを強化し、保健プロトコルを遵守した上での限定的な活動を呼びかけています。

1. 主な制限は以下のとおりです。

(1) 教育活動

 教育文化・研究技術省の規定に基づき対面授業実施を許可。

(2) ノン・エッセンシャル分野

 出勤は最大50%とするほか、クラスターが発生した場合、5日間の閉鎖を実施すること。

(3) エッセンシャル分野

 より厳格な保健プロトコル遵守を条件に、100%の営業を許可。

(4) 工業、製造業等

 100%の操業可。但し、クラスターが発生した場合、5日間の閉鎖を実施すること。

(5) 伝統的市場、露天商、食料品店、金券販売、理容店、クリーニングサービス、物売り、中古品市場、鳥類市場、生鮮食品市場、バティック市場、小規模整備工場、洗車サービス等

 より厳格な保健プロトコル遵守を条件に100%営業可。

(6) 飲食店関係

・道路端の屋台、菓子販売等については、営業時間等の制限なし。

・レストラン、食堂、カフェは、営業時間を21時までとし、収容人数を50%に制限するほか、1つのテーブルにつき最大2名までの制限付きで営業を許可。テイクアウトも可。

(7) ショッピングセンター、モール

 収容人数を50%に制限し、営業時間を10〜21時に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(8) 映画館

 収容人数を50%に制限し、保護者の同伴を条件に6歳から12歳の子供の入場を許可するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。また、施設内の飲食店つき、収容人数を50%、1つのテーブルにつき最大2名までの制限付きで営業を許可。テイクアウトも可。

(9) 建設現場

 100%活動可。

(10) 礼拝所における活動

 収容人数を50%または50名に制限。自宅での礼拝を推奨。

(11) 公共施設(公園、観光地等)

 収容人数を50%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(12) 文化・芸術活動、運動、社会活動を行う場所

 収容人数を50%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(13) 運動、スポーツ観戦

・スポーツの試合等は無観客を条件に開催を許可。

・ジム及び運動施設においては、収容人数を50%に制限するとともに、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」を利用した上で営業可。

・個別の運動においても、保健プロトコルを厳守。

(14) 娯楽施設(クラブ、ディスコ、パブ、カラオケ、バー、フィットネスセンター等)

 営業時間を21時までとし、収容人数を50%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

(15) 結婚披露宴等

 収容人数を50%に制限し、食事の提供は禁止とするほか、保健プロトコルを厳格に適用した上で実施可。

(16) 会議・講演会

 公共の場での混雑を発生させる会議・講演会等は当面の間禁止。

(17)公共交通機関

 収容人数を70%に制限し、保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可。

2. 国内線による空路移動の条件については昨年11月4日付当館領事メールを参照ください。なお、国際線への乗り継ぎのための国内線による移動等には、昨年7月12日付当館領事メールにてお知らせしたとおり、ワクチン接種証明書は不要です(但し、乗継ぎにあたり、空港エリアの外には出られません)。

3. 当地における新型コロナウイルス対策に関する各種措置は突然変更される可能性もありますので、在留邦人の皆さまにおかれても、最新の関連情報にご留意ください。

在メダン日本国総領事館

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電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

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