フロリダ州等の変異株流行国・地域の追加指定及び日本帰国時の検査証明の厳格化について

1.4月28日、新型コロナウィルス変異株の感染拡大を受け、日本政府はフロリダ州等米国4州、インド及びペルーを新たに変異株流行国・地域に追加指定しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf

○日本への入国・帰国にあたり基本的な流れに変更はありませんが(米国出国前72時間以内に受けた検査証明書(陰性証明)の提示、質問票Webや必要なアプリへの登録、誓約書の提出、日本到着時のコロナ検査、公共交通機関の不使用等)、フロリダ州に滞在し,5月1日(土)午前0時(日本時間)以降、日本へ到着した全ての方は,入国後3日間(入国の翌日から起算して3日),検疫所が確保する宿泊施設等で待機し、その後再度検査を受け、陰性と判定された場合、宿泊施設を退去して残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機することが求められます。

 なお、航空機の乗継のみであれば、乗継地がフロリダ州であっても本措置の対象にはなりませんが、空港を出て州内に出かける場合(滞在する)は、対象となります。

日本への帰国をご予定の方は、厚生労働省のウェブサイトから各措置の詳細を確認してください。

厚生労働省:「水際対策に係る新たな措置について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2.4月19日以降、日本の空港検疫において入国時に必要な出国前72時間以内の「検査証明書」の記載事項の確認が一層厳格化されています。検査証明書が要件を満たさない場合、入国が認められないため、出発国において日本便への搭乗を拒否されることになります。特に、有効な「検体」及び「検査方法」を用いた検査であることをよく確認する必要があります。

○検体:「Nasal Swab」「Oral Swab」等は不可。「Nasal/Nasopharynx」等の複合表記も無効。

○検査方法:「Antigen test/kit」「Antibody test/kit」等は不可。

厚生労働省・検疫所:「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」

(日本語)https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf

(英語)https://www.mhlw.go.jp/content/000770639.pdf

(1)出国前検査証明書の要件

【フォーマット】

○検査証明書は、医療機関等がそれぞれ発行する任意フォーマットも引き続き認められますが、任意フォーマットを使用する場合、搭乗手続き時や本邦上陸時の確認に時間がかかることがあり、不備があれば搭乗拒否や日本への入国が認められないことになり得ることから、厚生労働省の所定フォーマットを使用することが強く推奨されています。

○任意フォーマットによる検査証明書を取得する場合には、所定フォーマットに記載のある検体および検査方法、検体採取日時等の必要情報が全て適切に記載されているか十分に確認し、搭乗手続き時及び本邦上陸時の確認が円滑に行われるよう、それら必要情報をマーカーでハイライトする等の対応をお願いします。

厚生労働省・検疫所:所定フォーマット

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

【検査要件】

有効な検査証明書として認められる要件として、特に「検体」「検査方法」「検査時間(検体採取日時)」をよくご確認ください。

○検体

現在、「Nasopharyngeal Swab(鼻咽頭ぬぐい)」及び「Saliva(唾液)」の2種類のみが有効な検体です。「Nasal Swab」「Oral Swab」や「Nasal/Nasopharynx」等の複合表記等その他の検体が記載された検査証明書は無効とみなされ、日本への入国が認められませんのでご注意ください。

○検査方法

現在、「Antigen test/kit(抗体検査)」、「Rapid antigen test/kit(迅速抗原検査)」、「Antibody test/kit(抗体検査)」は認められません。

○検査時間

日本行き国際線の出発前72時間以内に「検体採取」が行われる必要があります。起算時間は検査証明書の発行日時ではありません。

◎3月11日付け当館領事メール(日本の水際対策強化/出国前検査証明の要件緩和)も併せご参照ください。

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100158377.pdf

3.本件に関する問合せ先

厚生労働省新型コロナウィルス感染症 電話相談窓口

(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

・日本国外から:+81-3-3595-2176

・日本国内から:0120-565-653

【在マイアミ日本国総領事館

Consulate General of Japan in Miami

80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130

電話:305-530-9090FAX:305-530-0950

代表HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

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○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。

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