【4月27日付】日本帰国に際する注意喚起

●日本への帰国を予定されている方は、日本の水際対策の詳細を必ずご確認ください。(4月19日以降、検査証明書の内容確認が強化されております。)

●日本入国時に求められる検査証明書がその要件を満たさない場合、日本への入国は認められないため、出発国において日本便への搭乗を拒否されることになります。特に、有効な「検体」及び「検査方法」を用いた検査であることをよく確認する必要があります(検体:「Nasal Swab」や「Oral Swab」等は不可、検査方法:「Antigen test/kit」「Antibody test/kit」等は不可)。(詳細下記参照)

1.出国前検査証明書の要件

各種措置の中でも検査証明書については特に注意が必要です。

(1)フォーマット

・検査証明書は、医療機関等がそれぞれ発行する任意フォーマットも引き続き認められます(注)が、任意フォーマットを使用する場合、搭乗手続き時や本邦上陸時の確認に時間がかかることがあり、不備があれば搭乗拒否や日本への入国が認められないことになり得ることから、厚生労働省の所定フォーマットを使用することが強く推奨されています。

・任意フォーマットによる検査証明書を取得する場合には、所定フォーマットに記載のある検体および検査方法、検体採取日時等の必要情報が全て適切に記載されているか十分に確認し、搭乗手続き時及び本邦上陸時の確認が円滑に行われるよう、それら必要情報をマーカーでハイライトする等の対応をお願いします。

(注)氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名(及び医療機関住所)、医療機関印影(又は医師名と医師の署名)。

厚労省・検疫所:所定フォーマット

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf 

◎当地における所定フォーマットによる検査証明発行可能医療機関(下記リンクの「当館で現在までに把握している検査場」参照)

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/mizugiwa_03112021.html

(2)検査要件

有効な検査証明書として認められる要件として、特に「検体」「検査方法」「検査時間(検体採取日時)」をよくご確認ください。

厚生労働省・検疫所:「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」

(日本語)https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf 

(英語)https://www.mhlw.go.jp/content/000770639.pdf

<検体>

現在、「Nasopharyngeal Swab(鼻咽頭ぬぐい)」及び「Saliva(唾液)」の2種類のみが有効な検体です。「Nasal Swab」や「Oral Swab」等その他の検体が記載された検査証明書は無効とみなされ、日本への入国が認められませんのでご注意ください。

<検査方法>

現在、「Antigen test/kit(抗体検査)」、「Rapid antigen test/kit(迅速抗原検査)」、「Antibody test/kit(抗体検査)」は認められません。

<検査時間>

日本行き国際線の出発前72時間以内に「検体採取」が行われる必要があります。起算時間は検査証明書の発行日時ではありません。

【本件に関する問合せ先】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口

(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

・日本国外から:+81-3-3595-2176

・日本国内から:0120-565-653

2.日本への帰国時は、米国出発前72時間以内に検査を受けて取得したCOVID-19の検査証明書(陰性証明書)を検疫係官に提示し、到着空港でも改めて検査を受けることが求められます。このほかにも入国後2週間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用等が求められ、これらの履行を誓約する「誓約書」の提出も必要となります。日本への帰国をご予定の方は、厚生労働省のウェブサイトから各措置の詳細を確認してください。

厚生労働省:「水際対策に係る新たな措置について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

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■ 本お知らせは、安全対策に関する情報を含むため、在留届への電子アドレス登録者、

「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者、外務省海外旅行登録「たびレジ」登録

者に配信しています(本お知らせに関しては、配信停止を承れませんのでご了承願いま

す。)。

■ 本お知らせは、ご本人にとどまらず、家族内、組織内で共有いただくとともにお知り

合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。

■ 在留届、帰国・転出等の届出を励行願います。緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。以下のURLをご参照ください。

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html

■ 発信元:在シアトル日本国総領事館

701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101

TEL:(206)-682-9107

HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

facebook: https://www.facebook.com/JapanCons.Seattle/

<シアトル総領事館 コロナ関係情報(適宜更新)>

新型コロナウイルス関連情報(全般情報,過去に送付した領事メール等)

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html

新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法について(日本語情報:ワシントン

州,モンタナ州およびアイダホ州北部)

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html

・主要航空会社の運航・シアトル地区の交通状況に関するリンク一覧

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00041.html

新型コロナウイルス危機の影響を受ける中小企業・NPO・労働者への支援策一覧

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/economy_coronavirus.html

・経済再開情報(新型コロナウイルス関連)

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/open_economy_covid19.html

・米国内の各州では、州ごとにそれぞれの感染拡大防止策を行っております。米国内他州への移動を予定されている方は、それぞれの地域の関係機関が発表している情報や、その地域を管轄する公館(大使館、総領事館)HP 等を閲覧するなど、現地情報を事前に収集することをおすすめいたします。