【重要】日本入国時の検疫手続きの厳格化

●4月19日以降,日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項について日本の空港検疫での確認が一層厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合,原則,出発地で航空機への搭乗が拒否されますが,仮に搭乗できた場合でも,日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。

●同証明書には厚生労働省所定の書式を利用することを推奨していますが,現時点では,トルクメニスタンは対応しておりません。

●従来のトルクメニスタン医療機関が発行する検査証明は,現時点では、厚労省の有効な検査証明と認められませんが,トルクメニスタンとの協議の結果,日本渡航者に対する検査証明では厚生労働省が求める検査検体での検査が可能となりました。検査を受ける前には在トルクメニスタン日本国大使館にご相談ください。また,必ず日本渡航であることを検査機関に説明し,発行後には内容をご自身でよく確認してください。

1 「出国前検査証明」の確認の厳格化

(1)4月19日以降,日本入国の際における「出国前検査証明」の確認が一層厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を所持していない場合,原則,出発地で航空機への搭乗が拒否されますが,仮に搭乗できた場合でも,日本の空港到着時に検疫法に基づき,日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。

(2)日本への渡航の際の「出国前検査証明」には厚生労働省所定の書式を利用することを推奨します。従来どおり,検査機関の任意書式の証明書を提出することも可能ですが,厚生労働省所定の書式にある情報が記載されていない場合は,日本の空港検疫などで有効と認められないことがありますのでご注意ください。

【所定書式にある情報】※全て英語で記載があること

氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可),国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可),生年月日,性別,検査法,採取検体,検査結果,検体採取日時,検査結果判明日,検査証明の発行年月日,医療機関名(及び医療機関住所),医療機関印影(又は医師名と医師の署名)

(3)日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体及び検査方法以外による検査証明は,日本の検疫所及び日本行き各航空会社では無効なものとして取り扱われてしまいます。

トルクメニスタン医療機関では,鼻咽頭及び口腔咽頭ぬぐい液の混合検体のPCR検査が一般的であることから,トルクメニスタン医療機関が発行する検査証明には,検査検体として鼻咽頭及び口腔咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal and oropharyngeal swab)と記載されますが,この検体は日本では,有効と認められません。他方、検査法そのものは,核酸増幅検査(real time RT-PCR法)のため日本でも有効と認められます。

トルクメニスタン日本国大使館が,トルクメニスタン保健・医療産業省等と協議した結果,日本渡航者に対し厚生労働省が指定する検査検体「Nasopharyngeal(Swab)」(鼻咽頭ぬぐい液)でのPCR検査実施が可能となりました。

※検査受検の際には在トルクメニスタン日本国大使館にご相談ください。また受検前には,必ず検査機関に対して日本渡航のためであること説明し,検査証明書が発行された際には,検査検体(Specimen type)の項をよく確認してください。「Nasopharyngeal and oropharyngeal swab」ですと有効な検査証明と認められません。

※予め検査証明書の「検査検体」と「検査法」の項にマーカーする等,入国時の円滑な確認活動にご協力ください。

対応するトルクメニスタン医療機関は以下のとおりです。

・Public Health and Nutrition Center(Ashgabat).

Adress: Gorgoly 84,Ashgabat.

Tel:(812)36-98-46

・Lebap Province Infectious Disease Hospital(Turkmenabat).

Address: Mary rarayol street, 2nd Indvsrial Zone

Tel:800(422)79381

・Turkmenbashi city State Sanitary and edidemiological service laboratory(Turkmenbashi)※Garabogazの場合,検体採取は,Garabogaz city Hospitalで行いますが検査は同機関で実施します。

Address:Aytakova street,house13,Turkmenbashi city.

Tel:800(243)508016

日本に渡航される方は、厚生労働省が有効と認めている検査検体,方法等を確認した上で、必要に応じて求められる情報が記載されるよう検査施設に事前に依頼し、所定の要件を満たす検査を受けるとともに、発行された証明書の記載内容に記入漏れなどが無いかを各自で良く確認した上で、出発空港のチェックインカウンターに持参してください。

○検査証明の有効性確認の早見表(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf  

(4)今般、厚生労働省所定の書式がロシア語も含めて多言語化されました。以下のリンクからご確認ください。※現時点,トルクメニスタンでは対応しておりません。

日本政府指定書式「出国前検査証明」

(日英併記)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf

(英露併記)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177978.pdf

2 その他留意事項

(1)「出国前検査証明」の携行は,年齢や国籍を問わず全ての入国者に義務づけられています。0歳児であっても必要ですので,必ず事前に証明書を取得し,携行してください。

(2)搭乗予定のフライトが出発当日にキャンセルとなり又は大幅に遅延するなどしたため,当初予定の72時間を超えて帰国することとなる場合,変更後のフライトが,検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば,再度の検査証明の取得は必要ありません。

(3)日本の空港到着時に,「質問票」及び「誓約書」の提出,指定アプリのインストールが求められますので,事前に質問票のQRコードの取得,誓約書の記入をお願いします(誓約書は0歳児も含めて入国者につき1枚必要です)。また,アプリの使用のために,日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は,空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。13歳以上は1人1台所持する必要があり,保護者とのスマートフォンの共有は認められないため,事前の準備をお願いします。

(4)経由地である第三国に一旦入国した後,日本に出国する場合には,各経由国の指定する書式及び検査項目での証明書の提示が必要となる場合があります。詳細については経由国の入国条件をご確認ください。

【検査証明に関する情報】

○検査証明の確認の厳格化

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html 

○検査証明の有効性確認の早見表

https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf  

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口

海外から:+81-3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

【入国時に必要な書類等】

○「質問票」(出発前にQR コードを取得してください)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html 

○「誓約書」の提出(1人1枚必要です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録(13歳以上1人1台必要です))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(海外から帰国する方向けのQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html  

(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0993

【問い合わせ窓口】

連絡先及び問合せ先

トルクメニスタン日本大使館 警備・領事班

電話:(+993 12) 477081(執務時間内

電話:(+993 65) 712037(執務時間外・緊急時)

E-mail : jp-consul@ah.mofa.go.jp

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047

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