●本邦帰国時に提示する新型コロナウイルス検査証明について、4月19日以降、フライト搭乗時の航空会社による確認、本邦到着時の検疫官による確認、それぞれ厳格化されております。
(参考)領事メール第86報:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00346.html
●イスタンブール空港においても、条件を満たす任意フォーマットでの検査証明を提示したところ、航空会社の厳格な確認に時間を要し、予定フライトへの搭乗が認められなかった事案が発生しております(本件では航空会社の確認後、次のフライトへの搭乗が認められた模様です)。
●トルコ以外の第三国から日本国に向かった例では、不十分な検査証明でも本邦行きフライトへ搭乗できたものの、本邦到着後、日本の検疫官により当該証明は無効と見なされ、日本人であっても本邦入国が認められず、出発国へ強制送還された事例が発生しております。
●本邦帰国を予定されている皆様におかれては、改めて次の点にご留意願います。
1.本邦厚労省は、原則として本邦所定フォーマットの使用を求めております。
本邦所定フォーマット:https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
2.対応する医療機関がない場合には、領事メール第83報を参照の上、必ず全ての条件を満たす任意フォーマットでの検査証明を入手願います。
ただし、任意フォーマットの場合、搭乗時や本邦到着時の確認に時間を要する可能性があります。
領事メール第83報:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00338.html
3.いずれのフォーマットであっても、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された証明書を入手願います(証明発行日時から72時間以内ではありません)。
2021年4月21日
代表電話:+90-212-317-4600
FAX :+90-212-317-4604
メール:ryoji@it.mofa.go.jp
○総領事館ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp
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