【在留邦人の皆様へ】日本の水際措置(厚生労働省所定フォーマットの原則化利用の勧奨)

○日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明が求められているところですが、4月19日以降、検疫における検査証明の確認がいっそう厳格化されます。

○出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫においては、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。今後は、このような問題を避けるためにも、入国者の方々におかれては、以下の内容を参考にしつつ、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

<検査証明書フォーマット(日本語+英語)(厚生労働省HP)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

<本邦渡航予定者用Q&A(当大使館HP)>

https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/anzen/safety_210414_immigration.pdf

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表(厚生労働省HP)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000769425.pdf

○なお、今後も任意のフォーマットを利用することも可能ですが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。

○日本入国を予定される方におかれましても、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご理解いただき、所定の要件を満たす検査を受け(※類似の名称の検査方法が複数存在するため、検査時に十分ご注意ください)、交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかにつき、自ら確認する(※任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、ご自身の責任のもとで有効な検査証明書をご準備くださるようお願いします。

【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】

E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp

TEL:(国番:+82)02-739-7400

FAX:(国番:+82) 02-723-3528

住所:大韓民国ソウル特別市鍾路区栗谷路6

ツインツリータワーA棟 8F 〒03142

窓口業務時間:9:30〜12:00,13:30〜17:00

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