ブータン南部国境沿いにおけるロックダウン、日本入国時の手続きに関する注意喚起

ブータン政府は、南部国境沿い地域のロックダウンを発表しました。

●日本入国時に必要となる検査証明書は、日本の検疫所が有効と判断している検体、検査方法等が記載されたもののみ認められます。要件を満たさない場合は、空港でのチェックインの際に搭乗を拒否されることがあります。

スマートフォンの携行について、アプリインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上となっています。

1 16日、ブータン政府は、緊急措置としてブータン南部の国境沿いの県の全ての市及び衛星都市をロックダウンする旨発表しました。また、同政府は、コロナ市中感染のリスクは引き続き高い旨注意喚起しています。在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてください。

2 日本入国時の手続き

(1)有効な検査証明書の提出

ア 日本に入国する場合に提出が求められる新型コロナウイルス感染症に係る検査証明書については、厚生労働省検疫所において有効と判断する「検体」、「検査方法」、「検査時間」が指定されているほか、原則として、厚生労働省所定の書式を用いた証明書を提出することとされています。

イ これらの要件を満たさない検査証明書を持参した場合に、空港におけるチェックイン時に搭乗を拒否される等のケースが発生しています。今一度、厚生労働省ホームページで、検体、検査方法、検査時間、所定書式をご確認ください。

厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(2)スマートフォンの携行

ア 日本入国に際して提出する誓約書の誓約事項を確保するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。アプリインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上となります。

イ スマートフォンをお持ちでない場合またはアプリをインストールできないスマートフォンをお持ちの場合は、日本入国時に、ご自身の負担によりスマートフォンをレンタルすることが求められていますのでご注意ください。

厚生労働省ホームページ(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(お問い合わせ先)

在インド日本国大使館

電話: +91-(0)11-4610-4610(代表)

email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp

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