在チェコ日本大使館からのお知らせ(日本入国時における陰性証明書の注意点)

チェコ日本大使館からのお知らせ(日本入国時における陰性証明書の注意点)

1 4月1日付領事メールでお伝えしましたとおり、日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めております陰性証明書(出国前検査証明)に関し、出国時の搭乗手続きや本邦入国時の検疫におきまして、証明書の不備や有効性をめぐる様々なトラブルや混乱が生じています。

2 4月19日(月)以降、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認をより厳格化するとのことですので、このような問題を避けるためにも、入国者の皆様におかれましては、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して陰性証明書を取得していただきますようお願いします。

厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html(※URLが変更される場合がありますのでご注意ください。)

3 今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる陰性証明書を取得される場合には、航空機の搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するために時間を要することがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがありますので、予めご理解いただきますようお願いいたします。

4 なお、プラハ空港の検査所では、厚生労働省が現時点で認めている検査方法及び採取検体で行われていると承知していますが、発行された証明書に不備がないか念のため必ずご確認ください。特に、同機関が発行する任意のフォーマットによる証明書には「国籍(Nationality)」が記載されていないようですので、取得時に追記するようお願いしてください。その他の検査機関では、日本が求める証明書を発行してもらえるか否かを事前に確認の上、受検願います。

プラハ空港検査所ホームページ:https://www.ghcgenetics.cz/covid/informace-letiste-en/(英語)

https://www.ghcgenetics.cz/covid/informace-t1-en/(英語)

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp