チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(日本からの入国規制措置の緩和等)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(日本からの入国規制措置の緩和等)

1 日本からの入国規制措置の緩和

6月4日、チェコ政府は、6月7日(月)から入国規制に関わる措置を変更することを決定しました。日本は「最感染危険国(濃い赤)」から「低感染危険国(緑)」に位置付けが変更されます。これに伴い、これまで求められていた以下の要件が不要となり、従来どおりの入国が可能となります。なお、日本外務省は、引き続きチェコを「感染危険レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」に指定しています。

(1)入国前の電子版入国フォームの記載、提出。

(2)出国前72時間以内のPCR陰性証明書の入手、所持。

(3)入国から5日目以降のPCR検査受検。

(4)入国から10日間のFFP2、N95等の特殊マスクの着用義務(ただし、チェコ国内では引き続き、公共交通機関利用時等におけるFFP2、N95等の特殊マスクの着用が義務付けられています。)。

また、チェコ国内の宿泊施設の利用に際しては、陰性証明等が必要です。

証明書の種類についてはこちら(https://www.cz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00031.html#id2

2 チェコから日本への入国時における陰性証明書の注意点

(1)4月19日付領事メールでお伝えしましたとおり、日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めております陰性証明書(出国前検査証明)に関し、出国時の搭乗手続きや本邦入国時の検疫におきまして、証明書の不備や有効性をめぐる様々なトラブルや混乱が引き続き生じています。

(2)現在、日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されており、このような問題を避けるためにも、入国者の皆様におかれましては厚生労働省が指定するフォーマットを利用して陰性証明書を取得していただきますようお願いします。

厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html(※URLが変更される場合がありますのでご注意ください。)

(3)なお、プラハ空港の検査所(ネットにて事前予約可)では、厚生労働省が現時点で認めている検査方法及び採取検体で行われていると承知しています。また、同検査所では、上記フォーマットへの転記にも対応してもらえます。手順としては、「1受検後、ご自身のメールアドレスにチェコ版陰性証明書が届く、2翌日に上記フォーマットを検査場へ持って行く、3受付スタッフが転記し、医師が署名・捺印」という流れになります。

その他の検査機関では、日本が求める証明書を発行してもらえるか否かを事前に確認の上、受検願います。

プラハ空港検査所ホームページ:https://www.ghcgenetics.cz/covid/informace-letiste-en/(英語)

https://www.ghcgenetics.cz/covid/informace-t1-en/(英語)

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp